1.最低賃金枠の創設
最低賃金枠のポイント
✔ 補助率が2/3⇒3/4(中堅企業は1/2⇒2/3)に引上げられる
✔ 加点項目であり、採択率が優遇される
✔ 補助金額
従業員数5人以上 100万円~500万円
従業員数6~20人 100万円~1,000万円
従業員数21人以上 100万円~1,500万円
最低賃金枠の要件
● 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は対前々年比で30%以上減少
※もしくは、2020年4月以降のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少している
● 2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上
● 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること
● 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、
又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること
2.通常枠の補助上限額の見直し
①補助金額が従業員規模によって変更
従業員数20人以下以上 100万円~4,000万円
従業員数20人~50人 100万円~6,000万円
従業員数51人以上 100万円~8,000万円
※補助率は中小企業者は6,000万円超は1/2、中堅企業は4,000万円超は1/3になります
②大規模賃金引上枠の創設
補助金額 8,000万円超 ~ 1億円
補助率 中小企業者等 2/3(6,000万円超は1/2)
中堅企業等 1/2 (4,000万円超は1/3)
※すべての公募回で合計150社限定
②大規模賃金引上枠の要件
補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、
事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、
従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること
3.その他運用の見直し
売上減少要件を満たさない場合、付加価値額要件を満たせば申請可能
●売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大する
※ただし、2020年9月以前を対象月とした場合、2020年10月以降売上高が5%以上減少していることを条件とする
(a)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、
コロナ以前(2019年又は2020年1月 ~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少
(b)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、
コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること
●売上高は増加しているものの利益が圧迫され、業況が厳しい事業者を対象とするため、
売上高10%減少要件は、付加価値額の減少でも要件を満たすこととする
付加価値額 = 営業利益+人件費+減価償却費
(a)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、
コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少
(b)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、
コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少
新規性の判断
本補助金を活用し、新たに取り組む事業の「新規性」の判定において、
「過去に製造等した実績がない」を「コロナ前に製造等した実績がない」に改める。