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賃⾦不払残業の怖さ…どんな場合が⾏政処分にあたる?

従業員に賃金を不払いとしながら、残業させていると、行政処分を受ける可能性があります。

懲役・罰金などの罰則のみならず、“刑事告訴”により多額の不払残業代の請求を受けるケースも実際に起こりました。

「時間外労働の上限規制」にはじまり、今後、従業員への過度な残業は厳しく取り締まられます。


本記事では、残業時間の上限規制や、刑事告訴の内容、法律違反による企業へのダメージ、また今後の対策について解説します。

中小企業の時間外労働の上限規制

これまで中小企業における時間外労働(残業時間)の上限は、月45時間・年360時間と定められていました。しかし、労働基準法の改正に伴い、2020年4月からは「臨時的な特別の事情がなければ上限を超えることはできない」との決まりとなりました。


※臨時的な特別な事情は、「業務上やむを得ず」「人手が必要で」などのあいまいな理由を認められません。

「機械のトラブル」や「急な仕様変更」など具体的理由を示す必要があります。

【参考】時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

例外的に認められる上限規制時間

「臨時的な特別な事情」があったとしても、また36協定などで労使間の合意があったとしても、月100時間・年720時間を超える時間外労働は認められません。

また、複数月の平均時間が80時間を超えることも禁じられています(※2〜6か月の平均)。

違反した場合の行政処分

これに違反した場合...

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