【2024年3月更新】両立支援等助成金(出生時両立支援)の変更点と注意点を解説
近年では、女性活躍の推進や働き方改革により共働き家庭が一般的な時代になりました。そのため、仕事と家庭の両立を支えるために、国によるさまざまな制度が設けられています。
両立支援等助成金の出生時両立支援コースは、仕事と家庭の両立を目指す男性労働者を企業が支援するための助成金制度です。本記事では、両立支援等助成金の中でも出生時両立支援コースに注目して解説します。
目次[非表示]
- 1.そもそも両立支援等助成金とは
- 1.1.出生時両立支援コース
- 1.2.介護離職防止支援コース
- 1.3.育児休業等支援コース
- 2.注目したい出生時両立支援コースの詳細
- 3.2024年度の両立支援等助成金における出生時両立支援コースの変更点
- 3.1.第1種が従業員3人まで拡大
- 3.2.第1種・第2種ともに加算条件が追加
- 4.これから両立支援等助成金を申請する申請する際の注意点
- 4.1.事前に環境を整えて申請する
- 4.2.就業規則の届け出が必要となる
- 5.両立支援等助成金の活用ならばF&Mへご相談ください
- 6.まとめ
そもそも両立支援等助成金とは
両立支援等助成金は、働き続けながら育児や介護などをおこなう労働者の雇用継続を実現する事業主を支援するための制度です。3種類のコースが求められているため、出生時両立支援コースを含めてそれぞれ簡単に解説します。
出生時両立支援コース
出生時両立支援コースは、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境や業務体制を整えた中小事業主を支援する制度です。制度を整えることはもちろん、男性労働者に対して出生後8週間以内に育児休業を利用させなければなりません。育児休業を利用した人数や、代替要員を新規雇用したかどうかによって、助成金の額が変動します。
【参考】出生時両立支援コース l 厚生労働省
介護離職防止支援コース
介護離職防止支援コースは、仕事と介護を両立できるような職場環境の整備を支援する制度です。介護支援プランを作成し介護休業を円滑に取得できるようにするなど、家族を介護する労働者のための制度を整えた中小事業主が利用できます。介護休業制度はもちろん、新型コロナウイルスによる一時的な介護など、突発的なものにも適用可能です。
【参考】介護離職防止支援コース l 厚生労働省
育児休業等支援コース
育児休業等支援コースは、働き続けながら育児もおこなう労働者を継続的に雇用する、中小事業主を支援する制度です。有給休暇制度や両立支援に向けた制度を新設したり育児休業の取得にあたって面談やプランを作成したりするなど、仕事と私生活の両立を目指します。なお、出生時両立支援コースは男性労働者を想定したものですが、こちらは男女ともに適用の対象です。
【参考】育児休業等支援コース l 厚生労働省
注目したい出生時両立支援コースの詳細
両立支援等助成金には3種類のコースがありますが、今回詳細に解説するものは出生時等両立支援コースです。これには「第1種助成」と「第2種助成」の2種類があります。
● 第1種助成(男性の育児休業取得):育児休業を取得できるための環境・制度を整える
● 第2種助成(男性の育児休業取得率の上昇等):第1種助成を受給できている状況で、男性労働者の育児休業取得率を向上させる
第1種
第1種は、男性労働者が出生児に育児休業を取得することを支援するものです。
要件
● 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数導入
● 対象者の業務を代替するために、業務見直しに係る規定等の策定および業務体制の整備
● 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得
※所定労働日が4日以上含まれていることが必須
支給額
支給額 |
|
1人目(連続5日以上の育児休業、雇用環境整備措置を2つ以上実施) |
20万円 |
2人目(連続10日以上の育児休業、雇用環境整備措置を3つ以上実施) |
10万円 |
3人目(連続14日以上の育児休業、雇用環境整備措置を4つ以上実施) |
10万円 |
第2種
第2種は、 男性労働者の育児休業取得率を上昇させることを支援するものです。
要件
● 第1種の助成金を受給
● 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数導入(第1種と同様)
● 対象者の業務を代替するために、業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備(第1種と同様)
● 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)の数値が30ポイント以上上昇(A)
● 第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上(B)
● 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2人以上
※ただし(A)と(B)はどちらかを満たせば良い
支給額
第1種(1人目)の受給後、育児休業取得率(%)が条件を満たした場合の支給額は以下のとおり。
支給額 |
|
1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合 |
60万円 |
2事業年度以内に30ポイント以上上昇した |
40万円 |
3事業年度以内に30ポイント以上上昇した |
20万円 |
※プラチナくるみん認定事業主の支給額を15万円加算
【参考】両立支援等助成金(令和6年度)
2024年度の両立支援等助成金における出生時両立支援コースの変更点
2024年度の両立支援等助成金を活用したいと考えている場合は、下記変更点を必ず確認しておきましょう。
第1種が従業員3人まで拡大
支給要件が大幅に拡大され、1事業主あたり1回だけではなく3回まで受給できるようになりました。繰り返し申請する際は、要件で解説したように少しずつ条件が厳しくなりますが、拡大されたことは大きなメリットです。
なお、受給できる金額は初回が20万円もしくは30万円であるのに対して、10万円に減額されてしまいます。金額の変化は重要であるため、必ず押さえておきましょう。
第1種・第2種ともに加算条件が追加
継続的な制度の導入や改定、従業員が育児休業などを積極的に活用できている企業は「プラチナくるみん認定事業主」として認定されます。事前に認定を受けた状態で、第1種の受給条件を満たすと、15万円が追加で支給される要件が新設されました。今まで、継続的な取り組みを続けている企業に対して金銭的な優遇はありませんでしたが、新設されたことで優遇されるようになっています。
これから両立支援等助成金を申請する申請する際の注意点
これから両立支援と助成金の、出生時両立支援コースへ申請する際は以下の注意点を意識してください。
事前に環境を整えて申請する
出生時両立支援コースの適用を受けたいのであれば、取り組みと申請の順番を意識しなければなりません。
まず、前に雇用環境の整備を進めることが求められます。例えば、育児休業に関する研修を実施したり相談窓口を設けたりしなければなりません。労働者が、適切に育児休業を利用できるようにするものです。また、これに加えて、育児休業者の業務を代替する労働者の確保に関する規定も整備します。
これらの環境が整った後に、男性労働者が実際に育児休業を取得すると、申請の要件を満たすことが可能です。「会社として育児休業を取得させれば良い」というわけではなく、各種規則を整えて、それに沿った育児休業を取得させなければなりません。なお、申請書は育児休業の終了後に提出できるため、タイミングも認識しておくと良いでしょう。
就業規則の届け出が必要となる
育児休業の取得が社内の規則に沿っていることを示すため、就業規則の提出が求められます。また、常時雇用している従業員が10名以上であれば、所轄の労働基準監督署長に届け出したものを添えなければなりません。もし、適切に就業規則を運用できていないのであれば、両立支援等助成金を申請する前に準備しましょう。常時雇用している従業員が10名未満で、就業規則を労働局に届け出ていない場合でも、不備があると申請が受理されない可能性があります。必要に応じて専門家に確認し、適切な就業規則を提出できるようにしてください。
両立支援等助成金の活用ならばF&Mへご相談ください
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出生児両立支援コースのように、制度の確立から実施そして申請までの流れを自社だけで遂行することは不安に感じる経営者の方が多いでしょう。もし、不安をお持ちであれば、ぜひともご相談ください。
まとめ
両立支援等助成金の中でも、出生時両立不自然コースについて解説しました。男性労働者が、育児休業を取得しやすくするために、環境や制度を整備するための助成金です。また、制度が確立された後は、男性労働者の育児休業取得率を向上させるためにも利用できます。
ライフワークバランスを向上させるなど、育児休業制度の導入は会社や従業員にとって魅力的なものです。ただ、両立支援等助成金の申請には、複数の条件があり多くの必要書類が求められます。そのため、制度の詳細に疑問があったり、申請手続きに不安を感じたりする経営者の方は、ぜひともエフアンドエムへご相談ください。