
経営力向上計画とは?支援措置や作成方法・メリットを解説
経営力向上計画は、中小企業等経営強化法に基づき、人材の育成や、マネジメントの向上および設備投資など、自社の経営力を高める計画です。計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。
本記事では、経営力向上計画とは何か、認定されると受けられるメリット、申請方法、申請書の書き方について解説します。なお、経営力向上計画の煩雑な手続きをサポートするサービスも紹介するため、最後までお読みください。
目次[非表示]
- 1.経営力向上計画とは?
- 1.1.申請対象者
- 2.経営力向上計画のメリットは?3つの支援措置
- 2.1.税制措置(即時償却)
- 3.金融措置
- 3.0.1.法的支援
- 4.経営力向上計画の申請手順
- 4.1.受ける支援措置を選択する
- 4.2.経営力向上計画を作成する
- 4.3.経営力向上計画を申請する
- 5.経営力向上計画の書き方・作成方法
- 5.1.申請書をダウンロード
- 5.2.経営力向上計画の書き方(申請書)
- 5.3.経営力向上計画の書き方(別紙)
- 5.3.1.1.名称等
- 5.3.2.2.事業分野と事業分野別指針名
- 5.3.3.3.実施時期
- 5.3.4. 4.現状認識
- 5.3.5.5.経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
- 5.3.6.6.経営力向上の内容
- 5.3.7.7.経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
- 5.3.8.8.経営力向上設備等の種類
- 5.3.9.9.特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位 以降
- 5.4.申請書提出用チェックリスト
- 6.経営力向上計画:まとめ
経営力向上計画とは?
「経営力向上計画」は、中小企業等経営強化法に基づき、人材育成やコスト管理といったマネジメントの向上、設備投資など、自社の経営力を向上させるための計画です。
税制・金融・法的な支援や措置を受けることが可能で、サポートを受けるためには申請し、認定を受ける必要があります。
申請対象者
経営力向上計画の認定対象申請対象者は、下記のとおりです(中小企業等経営強化法第2条第6項)。
申請可能事業者 |
・会社 ・個人事業主 ・医療法人等 ・社会福祉法人 ・特定非営利活動法人 |
従業員数 |
2,000人以下 |
※このほか企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会、その他政令で定める組合も対象となります。
経営力向上計画のメリットは?3つの支援措置
経営力向上計画の認定を受けると、税制・金融・法的な支援や措置などといったサポートが受けられます。
税制措置(即時償却)
主な措置として、以下の3つがあります。
- 認定計画に基づき取得した一定の設備に係る法人税等の特例
- 認定計画に基づき行った事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例
- 認定計画に基づき行った事業承継等に係る準備金の積立(損金算入)の措置
特に「1.認定計画に基づき取得した一定の設備に係る法人税等の特例」については、青色申告書を提出する中小企業者等が、令和5年3月31日までの期間に一定の設備を取得して指定事業のように供した場合、「法人税の即時償却または取得価額の10%の税額控除」を受けることが可能です(※個人事業主の場合は、所得税)。
ただし、設備の類型が決められているため、確認が必要です。
金融措置
主な措置として、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。
以下の、日本政策金融公庫の融資を受けられます。
中小企業事業 |
国民生活事業 |
|
貸付金利 |
基準利率(1.11%~1.40%) 設備資金は2億7,000万円 (0.46%~0.75%) |
基準利率(2.06~2.55%) 設備資金(1.16%~1.65%) |
貸付限度額 |
7億2,000万円
(運転資金2億5,000万円)
|
7,2000万円
(運転資金4,800万円)
|
貸付期間 |
・設備資金 20年以内 ・長期運転資金 7年以内(据置期間2年以内) |
・設備資金 20年以内 ・長期運転資金 7年以内(据置期間2年以内) |
法的支援
以下の支援を受けられます。
|
例えば「組合発起人数の特例」では、事業協同組合や企業組合、協業組合の設立に必要な最低人数が、通常の4名から3名に減らせます。
詳細につきましては、中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」をご参照ください。
【参考】「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」|中小企業庁
経営力向上計画の申請手順
申請手順について説明します。
受ける支援措置を選択する
先ほど示した税制措置、金融支援、法的支援の中から1つ選びます。
経営力向上計画を作成する
中小企業庁ホームページの申請書様式類より「経営力向上計画に係る認定申請書」をダウンロードし、作成します。
作成にあたり、後述の「経営力向上計画の書き方・作成方法」を参考にしてください。また、一部中小企業庁ホームページの「事業分野別指針及び基本方針」を確認する箇所があるため、ご一読ください。
経営力向上計画を申請する
経営力向上計画は、「経営力向上計画申請プラットフォーム」より申請します。
経営力向上計画の登録に際して、事前に直近の決算書に加え、税制措置・金融措置・法的支援それぞれ申請に必要な書類があるため、「経営力向上計画 申請書作成の手引き」を確認してください。
申請内容は、会社情報の登録および新規申請書作成です。入力後、 PDF出力画面で確認できます。
経営力向上計画申請プラットフォームを使用する際の注意点として、経営力向上計画を申請するためには、「gBizID」のアカウントを取得する必要があります。「gBizID」とは、1つのID、パスワードでさまざまな行政サービスを利用できるIDです。
ただし、gBizIDのアカウントを取得するまで2週間ほどかかります。gBizIDのアカウントを持っていないとすぐには経営力向計画を申請できない点にご注意ください。
経営力向上計画の書き方・作成方法
では、具体的に申請書にどのように記入するのかについて説明します。
申請書をダウンロード
中小企業庁ホームページより申請書をダウンロードします。
経営力向上計画の書き方(申請書)
ダウンロードした認定申請書に記入します。
※以下で使用する画像は、「経営力向上計画 策定の手引き」より引用しています。
以下3点にご注意ください。
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経営力向上計画の書き方(別紙)
次に経営力向上計画(別紙)の記入についてです。
中小企業庁「経営力向上計画 策定の手引き」をもとに注意点のみ説明します。
1.名称等
個人事業主や法人番号(13桁)が指定されていない場合は、それぞれ記載不要です。
2.事業分野と事業分野別指針名
日本標準産業分類を確認し、該当する中分類(2桁)と細分類(4桁)コードと項目名を記入します。
なお、日本標準産業分類は、総務省「日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)」で確認できます。
3.実施時期
計画の遡及申請は2ヶ月を限度とする点に注意が必要です。
4.現状認識
自社の現状について記入します。
「③自社の経営状況」について、財務状況の分析ツール「ローカルベンチマーク」を活用します。ローカルベンチマーク(略称:ロカベン)とは、企業の経営状態の把握、いわゆる「企業の健康診断」をおこなうツールです。
5.経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
基本方針にしたがって策定する場合は、「労働生産性」を指標として記入します。
なお、労働生産性は以下の式で算出します。
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量 (労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) |
6.経営力向上の内容
・(1)(2)どちらかが「有」と記入します。
(3)具体的な実施事項
「事業分野別指針の該当箇所」欄は自社が取り組む方針が事業分野別指針のどの部分に該当しているか記載してください。
中小企業庁ホームページの「事業分野別指針及び基本方針」で確認してください。
基本方針に基づいて計画を策定する場合、記載は不要です。また、経営力向上計画申請プラットフォームにて申請書を作成する場合には、基本方針に基づいて計画を策定する場合、実施事項に合う選択肢を入力します。
「事業承継等の種類」欄は、事業承継等を伴う取組をおこなう場合、①吸収合併 ②新設合併 ③吸収分割 ④新設分割 ⑤株式交換 ⑥株式移転 ⑦株式交付⑧事業又は資産の譲受け ⑨株式又は持分の取得 ⑩事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立のいずれかの番号を記入します。
「実施事項」欄は、自社が経営力向上のために取り組むことを取組ごとに具体的に記入します。「4.現状認識」と整合性の取れるように記入します。
7.経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
「実施事項」欄には、「6. 経営力向上の内容」の実施事項ごとの記号を記入します。
「使途・用途」欄には、必要な資金、具体的な使途・用途を記入します。
「資金調達方法」欄には、自己資金、融資、補助金、リース等を記入します。
8.経営力向上設備等の種類
税制措置を活用する場合、こちらに記入します。
添付書類の記載通りに記入する必要があるため、注意してください。
9.特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位 以降
「6.経営力向上の内容」で事業承継の取組がある場合のみ記入します。
申請書提出用チェックリスト
提出書類に記載漏れなどのチェックするため、「経営向上計画 申請書提出用チェックシート」を用います。
チェックリスト上部部分の事業所名などを記入します。
チェック項目に記載されていることに関してチェックを行います。各項目それぞれに「✓」や「該当なし」などをつけます。また、エクセルでのチェックリストを利用する場合、プルダウンにより選択します。
チェック項目の下部に代表者の自署する箇所があるため、忘れないでください。
経営力向上計画:まとめ
経営力向上計画に申請、認定されると、税制、金融、法的な措置や支援を受けることが可能です。申請は経営力向上計画申請プラットフォームからおこないますが、その際、「gBizID」のアカウント取得が必須となります。
経営力向上計画は、企業にメリットのある制度ですが、その手続きは複雑です。自社ですべての書類・手続きに対応することは大変です。
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