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事業再構築補助金に成長枠が新設!概要と対象となる業種を解説

2023年度も事業再構築補助金の実施が決定され、多くの情報が公開されています。これらの中で注目してもらいたいことは、成長枠が新設されていることです。
今まで設けられていた通常枠が廃止され、新しい枠に変更されています。

通常枠と似ている部分はありますが、採択の条件が変更されている部分もあります。
今回は、事業再構築補助金の成長枠について解説します。


目次[非表示]

  1. 1.事業再構築の通常枠が成長枠に変更され新設
  2. 2.通常枠と成長枠の違い
    1. 2.1.事務局が業種を指定
    2. 2.2.売上減少についての要件撤廃
    3. 2.3.補助率の減少
    4. 2.4.補助上限の減少
  3. 3.成長枠の対象となる市場規模が10%以上拡大する業種・業態
  4. 4.事業再構築補助金には産業構造転換枠も新設
  5. 5.補助金の申請ならばエフアンドエムにご相談ください
  6. 6.まとめ

事業再構築の通常枠が成長枠に変更され新設

事業再構築補助金には、第9回まで通常枠が設けられていました。売上の減少など、一般的な申請要件を満たす事業者は、こちらの枠に申し込みする仕組みです。

しかし、社会情勢の変化などもあり、第10回からは通常枠が廃止されて成長枠が新設されました。廃止と新設ではありますが、実質的には変更されたと理解してよいでしょう。

ただ、新しい制度であり通常枠と内容が同じというわけではありません。申請できる業種などいくつかの変更点があるため、それを理解しておくことが重要です。具体的な変更点については、以下で解説します。

【参考】成長枠の対象業種・業態の指定について


通常枠と成長枠の違い

通常枠と成長枠は、大きく分けて4つの観点で異なります。

  • 事務局が業種を指定
  • 売上減少についての要件撤廃
  • 補助率の減少
  • 補助上限の減少

具体的にどのような違いがあるのか、それぞれ解説します。


事務局が業種を指定

通常枠が成長枠に変更されたことで、対象となる業種が変化しました。
今までは、業種の制限がなかったためどのような業界や業種でも申し込みできましたが、第10回からは事業再構築補助金の事務局が指定する業種が該当します。
ただし、指定された業種以外でも、要件を満たしている業態・業種であれば採択される可能性もあります

【要件】

  1. 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること
  2. 事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

このような制限が設けられたことで、通常枠では申し込みできるはずであった事業者が、成長枠に申し込めない可能性があります。この点は非常に大きな変化です。
なお、対象となる業界や業種は数多くあります。後ほど具体例を紹介するため、そちらを参照するようにしてください。

【引用】必須申請要件 事業再構築補助金
【参考】◆成長枠の対象となる業種・業態の一覧 事業再構築補助金事務局

  事業再構築補助金に採択されたい!避けるべき不採択の共通点26を解説 | 株式会社エフアンドエム 事業再構築補助金の第10回公募が開始されました。第10回から内容が大きく変更され、成長枠での売上減少要件の廃止、複数回での採択の拡充などが注目されています。 本記事では事業再構築補助金で採択されるために、今まで不採択となった理由の共通点と採択されるためのポイントを解説します。 株式会社エフアンドエム


売上減少についての要件撤廃

上記のように、申請できる業種の制限が設けられた代わりに、売上減少に関する要件が廃止されました。これまでは、一定以上売上が減少している事業者に限られていましたが、そのような要件はありません。

この要件が廃止されたことで、今までよりも申請の要件が緩和されたと考えられます。売上減少の要件を瀬戸際で満たせなかった事業者が、この機会に申請できるようになるからです。

また、この要件が緩和されることによって、業績が好調な事業者でも申請できるようになっています。また、売上が上昇傾向にある事業者でも、問題なく申請が可能です。今まで売上が減少しておらず、利用する機会のなかった事業者でも、この機会に利用を検討してみましょう。


補助率の減少

申請にあたって注目したい、補助率が減少しています。第9回までと第10回では補助率に大きな違いがあり、この点を考慮しなければなりません。

第9回までは、中小企業が3分の2、中堅企業が2分の1という補助率でした。しかし、第10回からは中小企業が2分の1、中堅企業が3分の1と減少しています。比較すると以下のとおりです。

対象
第9回まで
第10回
中小企業
2/3
1/2
中堅企業
1/2
1/3

非常に重要なポイントであるため、成長枠の利用を考えている事業者は、必ず理解しておきましょう。


補助上限の減少

部分的に補助額の上限が減少すると発表されています。比較すると以下のとおりです。

第9回まで
第10回

2,000万円(従業員数20人以下)

4,000万円(従業員数21~50人)

6,000万円(従業員数51~100人)

8,000万円(従業員数101人以上)

2,000万円(従業員数20人以下)

4,000万円(従業員数21~50人)

5,000万円(従業員数51~100人)

7,000万円(従業員数101人以上)

【参考】補助金額上限 事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第10回)

最大で8,000万円まで補助される制度でしたが、成長枠に変更されてからは、最大で7,000万円までに制限されています。第9回までのように、6,000万円や8,000万円のつもりで計画すると、予期せぬ事態に陥ってしまうかもしれません。



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成長枠の対象となる市場規模が10%以上拡大する業種・業態

解説したとおり、成長枠の対象となる業種は事務局によって指定されています。
指定されるかどうかは、事務局が主に「市場規模が10%以上拡大する業種・業態である」「一時的な拡大ではなく、継続的に上昇トレンドにある」と判断したかどうかです。
代表的な業種は以下が挙げられます。

業種
分野例
製造業
畜産、調味料、パン・菓子、製氷、綱・網・レース・繊維粗製品
家具、紙製容器、医薬品、化粧品、プラスチック、タイヤ・チューブ
かばん、セメント、陶磁器、耐火物、非鉄金属、金物類、工事用品
産業用機械、半導体、電子部品、家電、自動車、車両 など
公共事業
電気、ガス
サービス業
ソフトウェア、情報処理、写真、映画館、公園・遊園地
職業紹介、労働者派遣 など
卸売業
農畜産物・水産物、食料・飲料、建築材料、化学製品
産業機械器具、家具・建具、医薬品・化粧品 など

対象となる業種の一覧は事業再構築補助金の公式Webサイトに掲載されているため、そちらを確認してください。

ただ、指定された業種以外でもチャレンジは可能であることが要項に示されています。
要件を満たす業種・業態であることを示すデータと共に提出することで、認められる可能性がある仕組みです。
また、今回以降の公募で認められた業種・業態は随時公開されるため、今回は対象外でも次回以降に申請できる可能性があります。

【参考】◆成長枠の対象となる業種・業態の一覧 事業再構築補助金事務局



事業再構築補助金には産業構造転換枠も新設

事業再構築補助金は、成長枠が新設されたと同時に産業構造転換枠も新設されています。こちらは、新型コロナウイルスの影響を受け、厳しい状況の業界を支援するためのものです。

具体的には、縮小を続けている業界に対して、存続のために事業を転換することを支援する制度です。売上の現象が止まらない業界は、大きな方向転換に踏み切らなければ存続できません。しかし、これには多額の費用が必要となるため、日本経済を守るためにも国からの支援が新設されました。


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まとめ

事業再構築補助金の中でも、新設された成長枠について解説しました。新しい枠ではありますが、実態は今まで儲けられていた通常枠に近いものです。ただ、申請の条件が変更されているため、その点に注意してください。

特に、申請条件として業種が新しく定められました。
通常枠にはなかったものであるため、これを意識しましょう。通常枠では申請できた業種でも、成長枠では申請できない可能性があります。
ただ、指定された業種以外でも、条件を満たしている業態・業種であれば申請することで認められるかもしれません。

なお、申請できるかどうかの判断や申請方法にお困りならば、エフアンドエムへご相談ください。

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