【2024年10月改正】社会保険の適用拡大とは?手続きと影響を解説
社会保険の適用範囲が拡大され、従業員数51名以上の事業所に勤務する短時間勤務従業員が新たに社会保険の対象となります。企業においては、対象となる従業員は誰であるか、会社負担の社会保険料はいくら増えるかなどを確認し、適切な手続きと対策が必要です。
本記事では、社会保険の適用拡大についての概要、中小企業における影響と対策をわかりやすく解説します。
社会保険適用拡大に伴う、社会保険料の負担増加は、中小企業の経営にとって小さくない影響を与える可能性があります。考えられる対策も合わせてご確認ください。
目次[非表示]
- 1.従業員数51名以上の事業所が社会保険の適用対象へ【2024年10月から】
- 1.1.加入条件となる従業員数の計算方法
- 1.2.従業員数が50名以下の事業所は任意適用
- 2.社会保険の適用対象拡大はいつから?個人事業主は対象?
- 3.社会保険の適用拡大に該当するときの手続き
- 3.1.対象者の確認
- 3.2.事業主負担額の増加を事前に確認
- 3.3.該当する短時間勤務従業員への周知
- 3.4.扶養の範囲から外れる従業員などとの相談
- 3.5.被保険者資格取得届の作成と提出
- 4.社会保険適用範囲が拡大されるメリットデメリット(企業側)
- 4.1.企業側におけるメリット
- 4.2.企業側におけるデメリット
- 5.社会保険適用範囲の拡大策と助成金を紹介
- 5.1.社会保険適用促進手当
- 5.2.キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース
- 5.3.事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
- 6.社会保険適用の拡大で人手不足が加速!?人材採用・育成はF&M Clubがサポート
従業員数51名以上の事業所が社会保険の適用対象へ【2024年10月から】
2024年10月から、従業員数51名以上100名以下の事業所で働く短時間勤務従業員が新たに社会保険の加入対象となります。
【引用】社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について|社会保険適用拡大特設サイト
加入条件となる従業員数の計算方法
従業員数の計算は厚生年金保険の適用対象である被保険者数をもって判定します。従業員は次のいずれかに該当する従業員の合計です。
- フルタイムの従業員
- 週所定労働時間および月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員(パートタイム、アルバイトなどの雇用形態を問わず)
法人の場合はすべての事業所の合計人数、個人事業主は事業所ごとの人数によって判定します。従業員数を各月ごとに計算し、直近12か月のうち6か月以上が該当する場合、社会保険の適用対象となります。
従業員数が50名以下の事業所は任意適用
上記の計算式で従業数が50名以下である場合は任意適用事業所となり、任意適用事業所は労使合意と厚生労働大臣認可により、任意で社会保険へ加入することができます。また健康保険のみ・厚生年金保険のみなど、ひとつの制度へのみ加入することも可能です。
社会保険の適用対象拡大はいつから?個人事業主は対象?
社会保険適用範囲の拡大は2024年10月1日から実施されます。法人だけでなく、個人事業主の事業所についても対象となります。
2024年10月1日時点で該当する事業所の手続き
2024年10月1日時点において該当する事業所に対して、日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。2023年10月以降、厚生年金保険被保険者が51名以上である月が6か月以上となる事業所が送付対象です。
企業は「特定適用事業所該当届」を提出する必要はありませんが、新たに加入対象となる従業員がいる場合は「被保険者資格取得届」の提出が必要です。
2024年10月2日以降に該当する事業所の手続き
2024年10月2日以降に社会保険適用拡大の対象となる可能性がある企業における手続は、以下の流れとなります。
- 日本年金機構からの「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」の送付
2023年10月以降、厚生年金保険の被保険者数が50人を超える月が直近11か月のうち5か月あり、以降に社会保険適用事業所となる可能性がある事業所に対して送付されます。
- 適用拡大の対象となるか確認
- (対象となる場合)「特定適用事業所該当届」の提出
該当する企業は「特定適用事業所該当届」の提出が必要です。法人の場合は本店または主たる事業所から、個人事業主の場合は各事業所から提出します。
なお該当届を提出しない場合は特定適用事業所に該当したものとみなされ、日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」が送られてきます。
- (施行日前に対象とならない場合)「特定適用事業所該当取消申出書」の提出
施行日前に従業員数が50名以下となった場合、特定適用事業所該当取消申出書を提出することで該当したことを取り消すことができます。
【参考】短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(2024年10月施行分)|日本年金機構
社会保険の適用拡大に該当するときの手続き
2024年10月から開始される社会保険適用の範囲拡大における対応は次の流れとなります。
STEP1:対象者の確認
STEP2:事業主負担額の増加を事前に確認
STEP3:該当する短時間勤務従業員への周知
STEP4:扶養の範囲から外れる従業員などとの面談
STEP5:被保険者資格取得届の作成と提出
対象者の確認
社会保険の適用拡大対象となる従業員を確認します。対象となる従業員とは次のすべてを満たす従業員です。
- 週所定労働時間が20時間以上30時間未満(週所定労働時間が20時間の場合)
- 所定内賃金が8.8万円以上(年収換算で106万円以上)
- 雇用期間が2か月超となる見込み
- 学生ではない
【引用】社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック|政府広報
事業主負担額の増加を事前に確認
新たに社会保険に加入する従業員がいる場合、企業側が負担する社会保険料が増えることとなります。
社会保険料の企業負担額がいくらとなるか、厚生労働省の公式ホームページで試算しておきましょう。
例えば、新たに社会保険加入対象となる従業員数が10名、平均給与額8万8000円(賞与なし)の場合、企業における社会保険料負担額は年153.2万円増加する試算となります。
該当する短時間勤務従業員への周知
新たに社会保険料に加入することとなる従業員については、制度内容、社会保険料の額、今後の勤務時間などについて十分に話し合っておきましょう。
また新たに社会保険加入の対象となる従業員を確認する段階で、当該従業員の副業状況を確認しておくことがおすすめです。従業員が複数の勤務を掛け持ちしている場合、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出が必要となる可能性があるためです。
【参考】兼業・副業などにより2か所以上の事業所で勤務する皆さまへ|厚生労働省
扶養の範囲から外れる従業員などとの相談
社会保険加入を避けるため、週所定勤務時間を20時間未満へ減らすことを申し出する従業員が発生する可能性があります。急な人手不足を避けるため、該当従業員がいる場合は相談しましょう。
被保険者資格取得届の作成と提出
新たに社会保険に加入することとなる従業員がいる場合、被保険者となる日や報酬月額などを記入した「被保険者資格取得届」を提出します。
社会保険適用範囲が拡大されるメリットデメリット(企業側)
今回の社会保険適用範囲の拡大による企業におけるメリットデメリットは次のとおりです。
企業側におけるメリット
企業におけるメリットとして、短時間勤務従業員についての社保完備をアピールできることがあげられます。
企業側におけるデメリット
デメリットとして社会保険料の負担と事務量の増加があげられます。増加する事務として次の4つがあげられます。
- 社会保険資格取得の手続き
- 随時改定による月額変更届
- 定時決定時における算定基礎届
-
退職時の資格喪失手続き
社会保険適用範囲の拡大策と助成金を紹介
社会保険に加入する従業員が増加すると企業が負担する社会保険料が増加します。
政府は社会保険料負担の増加を軽減する支援策を講じているため、積極的に活用を検討しましょう。支援策として次の3つがあります。
社会保険適用促進手当
従業員が新たに社会保険に加入することとなった場合に、社会保険料相当額を企業が従業員へ支給する「社会保険適用促進手当」があります。
上記の社会保険適用促進手当について、社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額と標準賞与額の算定に含めない特例が導入され、労使ともに保険料負担を軽減できることとなりました。
上記の保険料の算定基礎に含めない特例は、厚生年金保険と健康保険ついてのみです。所得税、住民税、労働保険料の算定においては支給額に含めることとなります。取り扱いの対象や上限額をまとめると次のとおりです。
社会保険適用促進手当の概要 | |
対象 |
標準報酬月額が10.4万円以下の従業員 |
上限額 |
社会保険の加入に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額 |
取り扱いの期間 |
会保険適用促進手当による保険料負担軽減の最初の対象月から最大2年間 |
対象となる範囲 |
厚生年金保険、健康保険 |
対象とならない例 |
所得税、住民税、労働保険料 |
【参考】年収の壁・支援強化パッケージ(2024年4月時点)|日本年金機構
キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース
キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースとは、従業員が新たに社会保険に加入するときに、従業員の収入を増やすための社会保険適用促進手当の支給や勤務時間の延長をおこなった企業が対象となる助成金です。該当する従業員1名につき最大50万円が助成されます。
本コースは2026年3月31日までの時限措置であることに注意が必要です。
社会保険適用時処遇改善コースには次の3つのメニューがあります。
- 手当等支給メニュー
社会保険適用促進手当の支給などで賃金を15%以上追加支給する場合、従業員1名あたり最大50万円(大企業の場合は37.5万円)が助成されます。
- 労働時間延長メニュー
週所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に企業が助成されます。延長時間に応じて従業員1名につき最大30万円(大企業の場合は22.5万円)が助成されます。
- 併用メニュー
上記の2つのメニューを併用するときが対象となります。助成上限額は1名あたり50万円(大企業は37.5万円)です。
【引用】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(パンフレット)|厚生労働省
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
年収130万円を超えないよう勤務時間を調整している従業員がいる場合もあるでしょう。
人手不足の企業などにおいて、一時的に従業員が年収130万円を超えても扶養から外れない取り扱いが導入されています。
企業が繁忙期における人手不足などで当該従業員の収入が増えたことを証明することで、最大2年間扶養を維持することができます。
【引用】パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ|厚生労働省
社会保険適用の拡大で人手不足が加速!?人材採用・育成はF&M Clubがサポート
最近の人手不足に加えて、2024年10月から最低賃金が大幅に引き上げられる中、社会保険への加入を避けるために勤務時間を抑制する従業員が発生すると人手不足が加速する可能性があります。
企業は従業員の理解と協力を得るとともに、社会保険適用促進手当や助成金の活用により人手を確保することが必要となります。
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