
育児介護休業法等改正のポイントと中小企業における対応をわかりやすく解説【2025年施行】
育児介護休業法などが改正され「子の看護休暇」対象の拡大や、柔軟な勤務体制の導入などが企業に義務づけられます。中小企業も対象であり、就業規則の見直しなどが必要となります。
本記事では育児介護休業法などの改正点と中小企業における対応を解説します。
目次[非表示]
- 1.育児介護休業法等改正は2025年4月と10月から施行
- 2.【2025年4月施行】育児介護休業法等改正のポイント
- 2.1.【改正ポイント1】:子の看護休暇の対象者と取得事由を拡大
- 2.2.【改正ポイント2】:所定外労働時間の制限(残業免除)の対象者を拡大
- 2.3.【改正ポイント3】:短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加
- 2.4.【改正ポイント4】:育児のためのテレワーク導入
- 2.5.【改正ポイント5】:育休取得状況の公表義務は従業員数300名超の企業へ拡大
- 2.6.【改正ポイント6】:介護休暇の対象となる従業員を拡大
- 2.7.【改正ポイント7】:介護離職防止のための措置導入
- 2.8.【改正ポイント8】:介護離職防止のための個別の周知・意向確認
- 2.8.1.介護直面時の個別周知・意向確認
- 2.8.2.介護直面前の早い段階(40歳など)における情報提供
- 2.9.【改正ポイント9】:介護離職防止のためのテレワーク導入
- 3.【2025年10月施行】育児介護休業法等改正のポイント
- 4.育児介護休業法等改正で中小企業が対応すべきこと5つ
- 4.1. 1.自社で必要となる措置と手続きを確認する
- 4.2.2.就業規則の見直しや労使協定の締結などをおこなう
- 4.3.3.補助金・助成金の申請前に対応する
- 4.4.4.従業員へ周知する
- 4.5.5.自社に合う就業規則見直しに専門家を活用する
- 5.労務管理はF&M Clubがトータルでサポート
育児介護休業法等改正は2025年4月と10月から施行
2024年5月、育児介護休業法や次世代育成支援対策推進法などが改正されました。改正内容はあわせて11項目あり、9項目が2025年4月1日から、2項目が10月1日から施行されます。
厚生労働省によると、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置と介護離職の防止が目的とされています。
【2025年4月施行】育児介護休業法等改正のポイント
2025年4月1日から施行される改正ポイントは次の9つです。
【改正ポイント1】:子の看護休暇の対象者と取得事由を拡大
「子の看護等休暇」の改正内容は主に次の4つです。
- 対象となる子の年齢を小学校3年生修了まで拡大
- 取得理由に学級閉鎖や入学式などを追加
- 対象から除外できる従業員の範囲から「継続雇用期間が6か月未満の従業員」を削除
- 名称を「子の看護等休暇」に変更
【改正ポイント2】:所定外労働時間の制限(残業免除)の対象者を拡大
「所定外労働時間の制限」(残業免除)の対象となる子の年齢が「3歳未満」から「小学校入学前」へ拡大されました。
【改正ポイント3】:短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加
子が3歳未満の従業員で短時間勤務が困難である場合の代替措置に、テレワークが追加されました。
労使協定において除外規定を設けることで短時間勤務の適用除外とする場合、企業が講じる代替措置は「育児休業に関する制度に準ずる措置」「始業時刻の変更など」「テレワーク」の3つとなります。
【改正ポイント4】:育児のためのテレワーク導入
子が3歳未満の従業員が、テレワークを選択できるようにすることが企業の努力義務とされました。
【改正ポイント5】:育休取得状況の公表義務は従業員数300名超の企業へ拡大
育休取得率などの公表が義務化される企業の範囲が拡大され、従業員数300名超の企業となりました。
対象となる企業は、毎年1回、男性従業員の育休取得率または育休と育児目的休暇をあわせた取得率を公表する必要があります。
【改正ポイント6】:介護休暇の対象となる従業員を拡大
介護休暇の取得対象から除外できる従業員の範囲から「継続雇用期間が6か月未満の従業員」が削除されました。
引き続き「週所定労働日数が2日以下の従業員」は労使協定により対象から除外することが可能です。
【改正ポイント7】:介護離職防止のための措置導入
従業員が介護休暇などを取りやすくするために、企業は次の4つの措置のいずれかをおこなうことが義務づけられました。
- 介護休業・介護両立支援制度などに関する研修の実施
- 上記についての相談体制の整備
- 上記についての利用事例の収集と提供
- 上記についての利用促進に関する従業員への周知
【改正ポイント8】:介護離職防止のための個別の周知・意向確認
介護が必要な家族がいる従業員に対する個別の周知や意向確認が義務化されました。
周知のタイミングは「介護直面時」と「従業員が40歳となる前後1年間」の2つです。
介護直面時の個別周知・意向確認
従業員から家族の介護に直面した申し出があった場合、企業は介護休業制度などを個別に周知し、利用意向を確認することが義務とされています。周知が必要な事項は次のとおりです。
【介護直面時の従業員への個別周知事項】
- 介護休業制度、介護両立支援制度など制度の内容
- 制度利用の申出先(例:人事部など)
- 介護休業給付金
介護直面前の早い段階(40歳など)における情報提供
従業員が介護に直面する前の早い段階における情報提供が企業の義務とされました。
情報提供のタイミングは、従業員が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度または40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間です。
情報提供する内容は上記の「介護直面時の従業員への個別周知事項」と同じです。
【改正ポイント9】:介護離職防止のためのテレワーク導入
介護を必要とする家族がいる従業員が、テレワークを選択できるようにすることが企業の努力義務とされました。
【2025年10月施行】育児介護休業法等改正のポイント
育児介護休業法などの改正のうち、2025年10月1日から施行される改正ポイントは次の2つです。
【改正ポイント10】柔軟な働き方を実現するための措置の実施
子が小学校入学前の従業員を対象とする両立支援制度の導入が企業の義務とされました。
子が3歳未満の従業員への個別周知と小学校入学までの従業員の柔軟な勤務体系の導入が必要です。
(3歳から小学校入学まで)柔軟な働き方を実現する措置2つ以上の実施
子が3歳から小学校入学前の従業員を対象として、次の制度のうち2つ以上を導入することが企業に義務づけられました。
【企業が講じる両立支援制度】
- 始業時刻などの変更(時差出勤、フレックスタイム制など)
- 時間単位で利用可能なテレワークなど(月10日間以上)
- 保育施設の設置運営、ベビーシッター費用負担など
- 時間単位で利用可能な養育両立支援休暇など(年10日間以上)
- 短時間勤務(1日の所定労働時間6時間)制度
(3歳未満)従業員の個別の周知と意向聴取
3歳未満の子がいる従業員に対して、子が3歳となるまでに企業が制度の周知と利用意向の確認をおこなうことが義務づけられました。
従業員への個別周知のタイミングは、子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)です。
個別に周知が必要な事項は次のとおりです。
- 上記の「企業が講じる両立支援制度」
- 制度利用の申出先
- 所定外労働・時間外労働の制限などの制度内容
【改正ポイント11】:仕事の育児の両立に関する個別の意向聴取と配慮
従業員の仕事と育児の両立について個別に意向を聴取し、配慮することが企業の義務とされました。意向聴取のタイミングは「妊娠・出産などの申出」「子が3歳となる前」の2つです。
個別に意向聴取が必要な事項は次のとおりです。
- 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
- 勤務地(就業の場所)
- 両立支援制度などの利用期間
- 業務量や労働条件の見直しなどの就業条件
育児介護休業法等改正で中小企業が対応すべきこと5つ
育児介護休業法などの改正により、企業は就業規則の改正などが必要となります。中小企業が対応すべきこととして、次の5つがあげられます。
1.自社で必要となる措置と手続きを確認する
育児介護休業法などの改正に自社の規定が合致しているか確認しましょう。改正内容が多いため、厚生労働省の資料などを参考に、正しい理解が必要です。理解しづらい点などは、専門家に聞くことがおすすめです。
2.就業規則の見直しや労使協定の締結などをおこなう
自社の就業規則や労使協定などの見直しが必要となる可能性があります。
就業規則とともに関連する自社の規定についても確認し、必要に応じて改正します。
3.補助金・助成金の申請前に対応する
法改正にあわせた就業規則の見直しは、補助金や助成金の申請前におこないます。
「両立支援等助成金」など厚生労働省が管轄する助成金を申請するときは、就業規則などの添付を求められることが多くあります。就業規則が最近の法改正に則していない場合、不支給となる可能性があります。
また補助金の申請においても就業規則の見直しが重要となることがあります。
例えば「ものづくり補助金」の19次公募における基本要件として、「(従業員数21名以上の企業について)次世代育成支援法に定める一般事業主行動計画の策定・公表」が求められます。
この一般事業主行動計画は、2025年4月1日から育児休暇の取得状況など定量的な目標設定が必要となります。
4.従業員へ周知する
自社で講じた両立支援制度は、社内の説明会や社内報などで周知します。また従業員からの質問や相談に対応できる担当者を明確にしておくと、従業員が制度を理解・利用しやすくなるでしょう。
5.自社に合う就業規則見直しに専門家を活用する
育児介護休業法などの改正にあわせて、厚生労働省のホームページで就業規則の規定例が公表されています。
しかし、厚生労働省の規定例は、すべての会社に適しているとは限りません。自社の状況等により、規定が不足している可能性もあります。
就業規則の見直しは専門家に相談し、自社に適した内容を盛り込むことがおすすめです。
労務管理はF&M Clubがトータルでサポート
2025年4月と10月に、育児介護休業法などの改正が施行されます。「子の看護等休暇」の対象拡大や従業員への個別周知などが企業の義務となり、就業規則や労使協定の見直しなどが必要となります。
「法改正にあわせて自社の就業規則を見直したいが、どこを改正すればよいかわからない」
「採用活動がスムーズにおこなえる体制を整えたい」など、中小企業経営にかかわる悩みごとは、F&M Clubへご相談ください。
累計約38,000社の支援実績をもつF&M Clubが、就業規則の見直しや、採用活動、財務改善など、あらゆる経営課題を月額30,000円(税別)でトータルサポートします。