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企業の熱中症対策義務化(罰則付き)が2025年6月から開始!対策例と公的支援策をわかりやすく解説

2025年6月1日から、職場における熱中症対策がすべての企業に義務づけられました。義務化の対象は、WBGT:Wet Bulb Globe Temperature(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境において、連続1時間以上または1日4時間を超えることが見込まれる作業です。

企業が熱中症対策に取り組むことで、従業員の安全確保や作業の効率化につながるだけでなく、働きやすい職場環境の実現によって従業員の定着(人材の安定確保)にもつながります。

本記事では、熱中症対策義務化の内容と中小企業向け公的支援策の活用法について解説します。

目次[非表示]

  1. 1.熱中症対策義務化とは【2025年6月開始】
    1. 1.1.熱中症対策義務化の判断指標「WBGT」とは
    2. 1.2.義務化の内容は「報告体制の整備」「実施手順の作成」「関係者への周知」
    3. 1.3.企業が対策を怠った場合は罰則
  2. 2.熱中症対策として企業が求められる3つの義務
    1. 2.1.熱中症対策義務①:報告体制の整備
    2. 2.2.熱中症対策義務②:実施手順の作成
    3. 2.3.熱中症対策義務③:関係者への周知
  3. 3.熱中症対策義務化の主なポイント6つ
  4. 4.企業が導入したい具体的な熱中症対策例
  5. 5.熱中症対策に活用したい補助金・助成金
    1. 5.1.エイジフレンドリー補助金(職場環境改善コース 熱中症予防対策プラン)
    2. 5.2.働き方改革推進支援助成金
    3. 5.3.省エネ補助金(Ⅲ 設備単位型)
  6. 6.労働環境改善に活用できる公的支援策の情報収集をエフアンドエムがサポート

熱中症対策義務化とは【2025年6月開始】

2025年6月1日、改正された労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が企業にとっての法的な義務とされました。(労働安全衛生法第22条、労働安全衛生規則第612条の2)

屋外での作業だけでなく、工場内や外回りの営業なども対象となり、すべての企業に義務づけられています。また、対策を怠った場合には罰則が科される可能性があります。

熱中症対策が法的な義務の対象となる作業とは、次の2つを満たすことです。

作業環境

WBGT(暑さ指数)28度または気温31度以上

作業時間

連続1時間以上または1日あたり4時間超の作業時間が見込まれる

熱中症対策義務化の判断指標「WBGT」とは

今回の熱中症対策義務化の特徴のひとつが、企業に対して、「WBGT」を活用して熱中症対策に関する管理体制の強化を求めていることです。

「WBGT」とは、気温や湿度などを考慮した“暑さ指数”のことです。地面や建物からの照り返しなどを含めた指標であり、一般的な気温と比べて、より体感温度に近い暑さを表します。

WBGTの値は、作業場所ごとに個別に測定することが推奨されています。測定には、WBGT測定器(熱中症指数計)を使用します。

作業場所ごとにWBGTを測定することが難しい場合は、作業場所がある地域のWBGTを用いることが認められています。地域のWBGTは、環境省の熱中症予防情報サイトで実況値や予測値を確認できます。

【参考】熱中症予防情報サイト|環境省

企業に対して求められる熱中症対策の義務は次の3つです。詳細については以下で解説します。

      早期発見のための報告体制の整備

      重篤化を防止するための内容や実施手順の作成

      上記①と②について従業員など関係者への周知

企業が対策を怠った場合は罰則

対策を義務づけられている企業がその実施を怠った場合、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科せられる可能性があります。(労働安全衛生法第119条および第122条)

【参考】職場における熱中症対策の強化について(2025年6月1日施行)|厚生労働省

【参考】労働安全衛生法|e-GOV

【参考】労働安全衛生規則|e-GOV

熱中症対策として企業が求められる3つの義務

熱中症対策として企業へ義務づけられた内容は次の3つです。

熱中症対策義務①:報告体制の整備

企業は、熱中症の自覚症状がある従業員またはそのおそれがある従業員を見つけた従業員が、報告する連絡先や担当者などをあらかじめ事業場ごとに決めておくことが義務化されました。

さらに、報告を待つだけでなく、従業員の体調を把握できるウェアラブルデバイスの活用による体調管理などが推奨されています。

熱中症対策義務②:実施手順の作成

熱中症のおそれがある従業員を見つけた場合の応急処置などについて、事業場ごとにフロー図などで実施手順を定めることが義務化されました。手順として盛り込む内容としては、主に次の2点があげられています。

  • 緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地など

  • 当人の作業離脱、身体を冷やす、医療機関へ搬送するなどの措置の手順と内容

熱中症対策義務③:関係者への周知

従業員が報告や応急処置を迅速に実施できるよう、社内関係者へ周知することが義務化されました。

【参考】職場における熱中症対策の強化について(2025年6月1日施行)|厚生労働省

熱中症対策義務化の主なポイント6つ

今回の熱中症対策義務化において企業が取り組むときのポイントは、主に次の6つです。

      WBGTの測定
作業現場などのWBGTを測定し、熱中症の発生リスクを把握することが求められています。

      WBGTの値が基準を超えている場合の措置
休憩所の設置や作業時間の短縮などの措置を講じることが必要です。

      責任者の選定
従業員の申し出や異常を察知した際に対応できるよう、報告を受ける責任者をあらかじめ定めておく必要があります。

      作業手順の整備
休憩時間や水分補給のタイミング、熱中症のおそれがある場合の対応フローなど、事前に手順を整備しておくことが重要です。

      熱中症予防のための労働衛生教育の実施
熱中症予防の方法や、緊急時の連絡先、応急措置の手順などについて、従業員へ周知・教育することが必要です。

      暑熱順化の配慮
従業員の身体が暑さに慣れるまで、作業時間や作業の負担を調整し、徐々に身体を慣らすよう配慮することが必要です。

企業が導入したい具体的な熱中症対策例

企業が熱中症対策を講じる理由は法的な義務だけではありません。熱中症対策に取り組むことで、従業員の安全を確保し、生産性を高めることができ、快適で働きやすい職場環境の実現にもつながります。

「熱中症対策をやってよかった」「働きやすい職場となった」など効果的な対策例として、厚生労働省が『導入しやすい熱中症対策事例』を紹介しています。主な内容は以下のとおりです。

      WBGTの測定と低減措置
WBGTが高い作業場所では、日除けの設置や業務用扇風機・スポットクーラーの導入などが効果的です。

      休憩場所の整備
冷房設備のある休憩所や、シャワー室の設置などにより、身体を冷やしやすい環境を整備します。

      作業時間の短縮
休憩時間を適度に設けることで、連続作業の負担を軽減し、熱中症のリスクを下げることができます。

      暑熱順化への配慮
突然暑い作業環境で勤務すると従業員の負荷が高くなるため、急に暑い作業環境に入るのではなく、7日以上かけて段階的に身体を慣らすよう、作業内容や時間を調整します。

      水分、塩分補給の促進
熱中症は自覚のないまま脱水が進行することがあります。水分や塩分をこまめに補給するルールや体制を整えましょう。

      服装の見直し
通気性が高い素材や冷却ファンつき作業服など、熱がこもらない服装の導入が効果的です。

      プレクーリングの実施
暑い場所での作業前に、アイススラリー(氷飲料)などを摂取し体温を下げておく方法です。

      健康管理、健康診断の強化
高温環境で作業する従業員には、事前の体調確認を実施するほか、糖尿病など熱中症リスクに関わる疾患を把握するための検査(血糖検査など)も推奨されます。

参考導入しやすい熱中症対策事例|厚生労働省

熱中症対策に活用したい補助金・助成金

熱中症対策にかかる費用に不安を感じる企業も少なくありません。こうした費用負担を軽減する手段として、公的な補助金や助成金の活用を検討しましょう。熱中症対策に利用できる主な支援制度は、以下のとおりです。

エイジフレンドリー補助金(職場環境改善コース 熱中症予防対策プラン

エイジフレンドリー補助金(職場環境改善コース)とは、60歳以上の高年齢従業員が安全に働くことができる作業環境の整備が対象となる助成金です。

本コースのうち「熱中症予防対策プラン」は、高年齢従業員の熱中症予防対策となるスポットクーラーや冷凍ストッカーの導入、WBGT指数計の購入などが対象経費となります。補助率は2分の1、補助上限額は100万円です。

【参考】2025年エイジフレンドリー補助金のご案内|厚生労働省

働き方改革推進支援助成金

働き方改革推進支援助成金は、労働時間の短縮や休暇取得の促進などの取り組みが支援対象となる助成金です。生産性を向上させる設備を導入し、作業時間を短縮する取り組みなどが対象となります。

熱中症対策のために労働時間を短縮するなどの取り組みをおこなう場合、働き方改革推進支援助成金の労働時間短縮・年休促進支援コースや業種別課題対応コースなどが対象となる可能性があります。

【参考】働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)|厚生労働省

【参考】働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)|厚生労働省

省エネ補助金(Ⅲ 設備単位型)

省エネ補助金(Ⅲ 設備単位型)は、高効率空調など省エネ設備が対象となる補助金です。補助率は3分の1、補助上限額は1億円です。

【参考】省エネルギー投資促進支援事業費補助金|環境共創イニシアチブ

労働環境改善に活用できる公的支援策の情報収集をエフアンドエムがサポート

2025年6月1日より義務化された熱中症対策は、見方を変えれば「働きやすい職場づくり」を進める絶好の機会でもあります。

従業員の安全を守り、業務効率や生産性の向上につなげるためにも、積極的に取り組んでいきましょう。

とはいえ、環境整備にかかる費用への不安から対策に踏み出せない企業も少なくありません。そのような場合は、補助金や助成金などの公的支援制度の活用を検討しましょう。

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