
賃上げ促進税制を利用して賃上げすべき?利用条件やメリットのポイントを解説
原油・原材料の高騰により物価が高騰しており、多くの人が苦しんでいます。
日米欧の金利格差により、急激な円安が進行していることも国民生活を圧迫する原因となっています。
一方で、日本政府は民間企業に賃上げ要請を繰り返しおこなっており、企業の賃上げを後押しする施策として、中小企業向けに賃上げ促進税制を導入しています。
本記事では、度重なる外的要因により経営を取り巻く環境が不確実性を増している中で、中小企業が賃上げ促進税制を活用して賃上げすべきかという疑問や、賃上げ促進税制の目的や利用条件、メリットを解説します。
目次[非表示]
賃上げ促進税制の目的をわかりやすく解説
賃上げ促進税制とは、旧中小企業向け所得拡大促進税制を継続した制度です。
大企業・中小企業・個人事業主が前年度より従業員の給与等支給額を増加させた場合(一定の要件を満たす必要があります)、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度になります。
賃上げ促進税制は、従業員の一人ひとりの月例賃金を引き上げた企業の法人税の減税が目的です。
また、2022年4月の税制改正により、大企業の場合、従来の要件に加えて「継続雇用者給与等支給額(前年比4%以上増額)」の枠が追加され、控除率が最大20%から最大30%に拡大されました。
一方で、中小企業は「雇用者全体の給与等支給額(前年比2.5%以上増額)」「教育訓練費(前年比10%以上増加)」の適用要件が拡大され、控除率が最大25%から最大40%まで拡大されています。
※支給額の増加率に変更はありません。
【参考】中小企業向け「所得促進税制」※旧、中小企業向け「所得拡大促進税制」│中小企業庁
「賃上げ倒産」が急増!賃上げ促進税制を利用して賃上げすべき理由
結論から申し上げると、今後、中小企業が安定的かつ持続的に事業を継続していくためには、「資金繰りの安定」と「事業の収益化」、そして「人材の確保」は避けては通れません。
現状、多くの中小企業でコロナ特別融資の返済が開始しており、さらに2022年に起きた原油・原材料の高騰が収益力改善の足枷となっており、賃上げを検討する余地がない状況です。
しかし、余地がないから無理だとはいえない調査結果が発表されました。
帝国データバンクの発表では、従業員の転退職による「賃上げ倒産」の兆候がみられます。
満足な賃上げがされないことを理由に、従業員が辞めることで経営に行き詰まり、倒産する企業が増加する(高まる賃上げ機運を背景に賃上げ難の企業で人材流出が進み、経営に行き詰まる)と懸念されています。
特に業務遂行に必要な資格保持者が多い建設業や、人手不足が高止まりしているサービス業において、その傾向が強いです。
そのため、事業の収益改善を実施する際は、コロナ特別融資の返済とともに従業員の賃上げも視野に入れておかなければ、せっかく作成した事業計画も無駄になるかもしれません。
コロナ禍から収益改善をおこなうためにも優秀な従業員の定着は必要不可欠であり、賃上げ促進税制を活用し、賃上げの実施が必要です。
【参考】「賃上げ倒産」急増の前兆 従業員の転退職で倒産、3年ぶり増加 高まる賃上げ機運 賃上げ難の企業で人材流出進み、経営に行き詰まる懸念も│帝国データバンク
賃上げ促進税制の利用条件とは
賃上げ促進税制の対象企業は、青色申告書を提出している中小企業者等です。
一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加した場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額を控除できます。
適用要件(中小企業等向け)は以下のとおりです。
通常要件 |
雇用者給与等支給額が前事業年度と比べて1.5%以上増加 |
上乗せ要件1 |
雇用者給与等支給額2.5%増加要件 |
上乗せ要件2 |
教育訓練費の額が前事業年度と比べて10%以上増加していること |
【参考】賃上げ促進税制│中小企業庁
賃上げ促進税制のメリット
賃上げ促進税制を活用するメリットは「法人税減税による節税」「人材の確保・定着」「従業員のスキルアップ」の3つです。
法人税減税による節税
賃上げ促進税制は要件を満たしていると、中小企業は増加分の最大40%の税額控除が可能です。
節税による収益改善が見込めます。
人材の確保・定着
物価高騰や慢性的な人手不足で、優秀な人材ほど待遇が高い企業に流出します。
コロナ禍からの収益改善には優秀な人材が必要不可欠です。
賃上げは人材の確保・定着に効果が高く、収益改善のための事業計画の達成確率が上がります。
従業員のスキルアップ
リスキリング(学び直し)が浸透しつつありますが、DXを活用した業務効率化は収益力改善に大きく影響します。
従来のやり方でしか業務遂行できない従業員は、事業推進の足枷になるかもしれません。
賃上げ促進税制の上乗せ枠には、従業員に新たなスキルの習得に向けての「職業訓練費の増加」が盛り込まれています。
従業員のスキルアップを促しつつ、節税につなぐことが可能です。
●無料で参加できるウェビナーはこちら
賃上げ促進税制の3つのポイント
賃上げ促進税制では、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
まず、賃上げ促進税制の対象は国内雇用者に限ります。
「国内に所在する事務所につき作成された賃金台帳に記載されたもの」と定められています。
海外に長期出張している従業員でも、国内事業所の賃金台帳に記載がされている従業員であれば、賃上げ促進税制の対象です。
同時に賃金台帳へ記載されているパートタイム・アルバイト(日雇い労働者も含む)も対象となりますが、役員などは含まれません。
賃上げ促進税制は法人税の税額控除対象です。
納めている法人税が少ない場合、賃上げ促進税制によるメリットが少ないため、事前に支払う法人税を把握しておきましょう。
F&M Clubは収益力改善のためのサポートを提供しております
F&M Clubでは、累計35,000社を支援してきた中小企業の労働生産性向上を支援するサービスを提供しております。
資金繰りの悪化でお悩みの中小企業様に、財務分析を通じた経営力向上の支援をおこなっております。
「なぜか手元に現金が残らない」「自社の財務状況の良し悪しがわからず不安だ」「税理士からの財務アドバイスが少ないと感じる」などのお悩みに、正しい財務分析や判断基準(CRD格付分析)を通して、資金繰りの改善サポートが可能です。
コロナ特別融資の返済による資金繰りの悪化、賃上げ機運の高まりによる人材不足などに不安を感じている経営者様はぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
多くの中小企業が、原油・原材料の高騰やコロナ特別融資の返済で資金繰りが不安な状態です。
また「賃上げ倒産の増加」という現実が追い打ちをかけています。
しかし、伴走支援型特別保証制度や賃上げ促進税制など国の補助金、税制制度を活用して、事業の収益改善は可能です。
中小企業がさまざまな外的要因により岐路に立つ状況において、いち早く行動した企業が生き残れる時代となっています。
ぜひ、おひとりで悩まず、F&M Clubにご相談ください。
●サービス資料のダウンロードはこちら↓↓↓
●このような記事も読まれています↓↓↓