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仕事中の飲酒(隠れ酒)は処分対象?ノンアルコールは?処分や対策を解説

「社員が仕事中に飲酒した場合、処分の対象となる?」と仕事中の飲酒について、具体的な対処方法がわからず、疑問を抱えている企業も多いのではないしょうか。

企業における「仕事中の飲酒の可否」や、「飲酒した社員に対する処分」などについて解説します。


目次[非表示]

  1. 1.仕事中の飲酒(隠れ酒)は許される?
    1. 1.1.法律上での仕事中の飲酒について
    2. 1.2.ノンアルコールの場合
  2. 2.仕事中に飲酒することのリスク
  3. 3.仕事中に飲酒した社員によるトラブル事例
    1. 3.1.東名高速飲酒運転事故の事例
    2. 3.2.自衛隊員が起こした酒気帯び運転事故
  4. 4.仕事中の飲酒可否は就業規則に準ずる
    1. 4.1.仕事中に飲酒した社員の処分は?クビにできる?
  5. 5.F&M Clubの就業規則診断サービス
    1. 5.1.F&M Clubで経営力向上を目指しませんか?
  6. 6.まとめ

仕事中の飲酒(隠れ酒)は許される?


「仕事中の飲酒は法律で禁止されているのか」「ノンアルコールの場合であればよいのか」など、企業における飲酒の可否について解説します。

法律上での仕事中の飲酒について

法律上では、仕事中の飲酒について明確に禁止する規定は定められておらず、仕事中に飲酒したとしても法律違反とはなりません。

しかし、道路交通法では「飲酒運転」が禁止されており、「運転」を職業とする人は、言うまでもなく、仕事中(運転中)の飲酒が禁止されています。

また、反対に、お酒を醸造する職人や、ナイトクラブで働く人など、お酒を飲むことが仕事である人々も多くいることや、会社の祝賀会など、特別な場合においては、例外的に勤務時間中に飲酒が許可される場合もあるでしょう。

そのため、法律上では仕事中の飲酒が禁止されていなくても、職業や仕事内容、状況によって、仕事中の飲酒の可否が異なるといえます。

ノンアルコールの場合

酒税法における「酒類」の定義は、「アルコール分1度以上の飲料」とされているため、アルコール分1度未満のノンアルコールは、酒類ではなく「清涼飲料水」とみなされます。

そのため、ノンアルコールはあくまでも「清涼飲料水」であるため、お茶や水のように、仕事中に飲んでも構わないと解釈される場合もあるでしょう。

しかし、ノンアルコールは、アルコール分1度未満の飲料であるため、なかにはアルコール分が完全にゼロではなく、微量のアルコール分を含んでいるものもあります。

そのため、ノンアルコールの捉え方は、会社によってさまざまであり、「ノンアルコールも酒類の一種」であると解釈する会社もあります。

仕事中に飲酒することのリスク

仕事中の飲酒禁止は、多くの企業で「暗黙のルール」となっていますが、仕事中に飲酒することで、さまざまなリスクが生じるため、控えた方が良いといえるでしょう。

仕事中の飲酒は、注意力が散漫し、業務効率の低下や、周囲に迷惑をかけるなど、モラルの欠如につながります。

社内の生産性を低下させるだけでなく、風土を乱す恐れもあるため、仕事中の飲酒は大きなリスクがともないます。

仕事中に飲酒した社員によるトラブル事例

仕事中に飲酒した社員によるトラブル事例として、最も多いトラブルは「飲酒運転」による事例です。

通勤も「勤務(仕事)中」にあたるため、帰宅時のトラブルにも注意しなければなりません。

東名高速飲酒運転事故の事例

平成11年の「東名高速飲酒運転事故」(東京地判平成14年7月23日)は、仕事中の飲酒運転によるトラブル事例として有名な裁判事例です。

本事故は、トラック運転手の飲酒運転により、普通乗用車と追突を起こし、普通乗用車に乗車していた男性一人が全身の四分の一を火傷し、同乗していた3歳と1歳の幼児2人が焼死という悲惨な事故でした。

トラック運転手およびその勤務先会社に対し、被害者から約3億5600万円の損害賠償が請求された裁判となりましたが、裁判所は会社らに対し、約2億5000万円の支払いが命じられました。

【参考】警察庁トップページ|犯罪被害者等施策ホームページ

社員(や公務員)が飲酒運転により交通事故を起こした場合、「停職」や「出勤停止」の懲戒処分が課せられる事例も多く起こっています。

社員(や公務員)の懲戒処分は、損害賠償責任ではないものの、突然の人員欠員という面で、会社にとってリスクが生じます。

自衛隊員が起こした酒気帯び運転事故

2022年9月6日、陸上自衛隊北部方面総督部(札幌)は、酒気帯び運転による衝突事故を起こしたとして、北恵庭駐屯地業務隊の50代男性陸曹長を停職4か月の懲戒処分が下されました。

【参考】北海道新聞


仕事中の飲酒可否は就業規則に準ずる

先述したとおり、仕事中の飲酒禁止については「暗黙のルール」であることが一般的ですが、飲酒によるトラブルを回避するためには、仕事中の飲酒にかかわる事項について、「就業規則」で定めておくことが重要です。

仕事中に飲酒した社員の処分は?クビにできる?

万が一、社員が仕事中に飲酒し、ほかの社員および会社に迷惑をかけたとしても、社内における罰則については、原則「就業規則で定められている規定」に準ずるため、記載がない限り「懲戒解雇」などの罰則を課すことは難しいといえます。

社員との飲酒トラブルを回避するためには、あらかじめ、社内飲酒における罰則事項について「就業規則」で定め、社員に周知させることで、就業規則を「抑止力」として機能させることが大切です。

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まとめ

仕事中の飲酒は、法律で禁止されていないものの、注意力の散漫や業務効率の低下、周囲に迷惑がかがるなど、職場環境に悪影響を与えかねません。

仕事中の飲酒により、ほかの社員や会社に迷惑行為を犯した社員に対し罰則を課す際は、原則「就業規則」で定められた規定に従っておこなわれます。

そのため、飲酒によるトラブルを迅速に対処、および抑止力として機能させるためには、あらかじめ、就業規則で飲酒にかかわる規定を定めておくことが大切です。


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