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通勤中の事故が起きた際に会社が取るべき対応は?ケースごとに解説

会社が備えておくべきことのひとつとして、従業員の通勤中の事故が挙げられます。

どれだけ注意していたとしても事故が起こる可能性があるため、常日頃から対応と予防を考えておくことが重要です。

しかし、通勤中の事故は内容によって会社の対応が大きく異なります。

仮に従業員が事故の加害者だった場合、会社にも損害賠償責任が発生するリスクがあります。

本記事では従業員が通勤中に事故に遭った際に会社が取るべき対応をケースごとに解説します。


目次[非表示]

  1. 1.通勤災害とは?
    1. 1.1.通勤の定義
    2. 1.2.通勤災害が認められる条件
  2. 2.労災保険の種類と補償内容
    1. 2.1.休業給付
    2. 2.2.傷病補償給付
    3. 2.3.障害補償給付
    4. 2.4.介護補償給付
  3. 3.従業員が被害者の場合の会社の対応
    1. 3.1.労災指定病院での受診を促す
    2. 3.2.給付請求書を作成・提出する
  4. 4.通勤中の事故で会社が負う可能性のある責任
    1. 4.1.使用者責任
    2. 4.2.運行供用者責任
  5. 5.通勤中の事故で会社が責任を負うケース
    1. 5.1.社用車の場合
    2. 5.2.従業員のマイカーの場合
  6. 6.通勤中の事故に備えて会社がおこなっておくべき対応
    1. 6.1.従業員に速やかに報告させる
    2. 6.2.社用車の管理や使用に関するルールを定める
    3. 6.3.マイカー使用に関するルールを明確化する
  7. 7.通勤中の事故へのリスクに備えるならF&M Clubにご相談ください
  8. 8.まとめ

通勤災害とは?

厚生労働省は通勤災害「労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡」と定義しています。

通勤災害であると認められた場合、保険給付を受けることが可能です。

通勤災害と認められる事例としては「主に自宅から会社までの通勤中に事故に遭った」「寄り道をせずに退勤している途中で事故に遭った」などが挙げられます。

通勤の定義

通気災害として認められるためには、労災保険法における「通勤」の要件を満たしている必要があります。

通勤の要件は以下のとおりです。

(1)住居と就業の場所との間の往復

(2)就業の場所から他の就業の場所への移動

(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

自宅と勤務先を往復、もしくは就業場所から就業場所への移動が通勤に該当します。

ただし、通勤中に合理的な経路を外れた場合は通勤として認められません。

(例)渋滞や貸切りの車庫を経由するなどの理由もなく、遠回りとなる経路で通勤した場合は合理的な経路ではないと判断されます。

通勤災害が認められる条件

通勤災害として認められる条件には「就業との関連性」「住居の定義」「就業場所の定義」「合理的な経路及び方法」が関わってきます。

 ※「就業との関連性」とは、事故に遭った移動が就業に関連性があるかどうかを意味します。

そのため、終業後に長時間就業以外の活動をしてから帰宅している最中に事故に遭ったとしても就業関連性がなかったと判断される可能性が高いといえます。

また、「住居・就業場所の定義」では普段居住している、または就業している場所以外も住居・就業場所と認められることがあります。

例えば「災害により一時的にホテルに泊まっていた」「普段就業している店舗以外の系列店に応援に向かっていた」などの事例も住居・就業場所として認められます。


労災保険の種類と補償内容

労働基準監督署に通勤災害として認められた場合、状況に応じて従業員は以下の補償を受けられます。

労災保険の手続きは事故に遭った従業員ではなく、会社が書類を用意する必要があるため、それぞれの補償について理解しましょう。

休業給付

通勤災害で従業員が怪我を負い、働けない場合は休業の4日目から給付を受けられます。

支給額は給付基礎日額の80%です。休業給付として60%、さらに休業特別支給金として20%が上乗せされます。

なお、給付基礎日額とは過去3カ月間の給与を合算し、カレンダーの日付で割った1日あたりの賃金です。

ただし、従業員が有給休暇を使った場合は休業給付を受けられません。

傷病補償給付

傷病補償給付は、傷病が療養開始後1年6か月経過しても治らない場合に受けられる給付です。

支給額は傷病の程度によって変動し、第1級から第3級まで分けられています。

障害補償給付

障害補償給付は、傷病が治癒した際に障害が残っていた場合に受けられる給付です。

支給額は障害等級に応じて変動し、1級から14級まで分けられています。

介護補償給付

介護補償給付は、後遺障害等級が1級もしくは2級に認定され、従業員が常時または随時介護を要する状態になった場合に受けられる給付です。

支給額は常時介護か随時介護か、また障害の程度や親族の介護の有無などによって変動します。



従業員が被害者の場合の会社の対応

従業員が通勤中に事故が起きた場合、被害者か加害者かによって会社がおこなうべき対応が異なります。

従業員が被害者の場合の会社としての対応は以下のとおりです。

労災指定病院での受診を促す

従業員が被害者として事故に遭った場合は、怪我の程度にかかわらず迅速に病院での受診を促しましょう。

診断までに時間がかかると、怪我が事故によるものだと判断されない可能性があります。

診断を受ける病院は、労災であれば受診時に治療費を支払わずに済む労災指定病院を選ぶと手続きなどの負担が減ります。

また従業員が健康保険を利用して診断を受けた場合、労災保険を請求できないため、注意しましょう。

給付請求書を作成・提出する

労災の給付請求書は事故に遭った従業員が作成・提出することが原則ですが、会社にも申請の助力と労災の証明が義務づけられています。

そのため、基本的には会社が窓口となって手続きを進める事例が多いといえます。

事故の内容をよく把握した上で、給付申請書の作成・提出をおこないましょう。


通勤中の事故で会社が負う可能性のある責任

従業員が通勤中に加害者として事故を起こした場合、会社として以下の責任を負う可能性があります。

使用者責任

使用者責任とは、従業員が不法行為を起こした際に被害者に対して損害賠償責任を負うことです。

従業員の使用者である会社は、相当の注意をしたとき、もしくは相当の注意をしても損害が発生したと考えられるとき以外は責任を負います。

ただし、判例ではほとんどの事例で会社の免責が認められておらず、会社に落ち度がなかったとしても従業員が不法行為を起こした場合は損害賠償責任を負う可能性が高いといえます。

運行供用者責任

運行供用者責任とは、交通事故の加害者だけでなく、自動車の運行供用者も損害賠償責任を負うことです。

 ※運行供用者とは自動車への支配権を持っており、運行によって利益を得ている者が該当します。

つまり、従業員が社用車で事故を起こした場合、社用車の運行供用者である会社も責任を負う可能性があります。




通勤中の事故で会社が責任を負うケース

従業員が通勤中に事故を起こした場合、会社としての責任は社用車かマイカーかによって異なります。

それぞれの事例について、責任の内容を解説します。

社用車の場合

社用車の場合、従業員が事故を起こしたときが業務中かどうかで会社の責任が大きく異なります。

業務中での事故の場合、会社には使用者責任と運行供用者責任の両方が発生します。

※通勤中の事故も同様です。

業務外での事故の場合、基本的に使用者責任は発生しません。一方で社用車が会社の所有物であることに変わりはないため、運行供用者責任は発生します。

ただし、従業員が無断で社用車を運行していた場合、責任が発生しない可能性があります。

従業員のマイカーの場合

従業員がマイカーで事故を起こした場合、会社は運行供用者でないため運行供用者責任は発生しません。

しかし、業務中・通勤中での事故の場合は使用者責任が発生する可能性が高いといえます。

マイカーでの事故で会社が使用者責任を問われる判断基準は、マイカーの使用を許可していた、もしくはマイカーを使用していることを容易に知り得たかどうかとなります。

会社としてマイカーの使用を明確に禁止していたにもかかわらず、従業員が無断でマイカーを使用していた場合、基本的に使用者責任は発生しません。


通勤中の事故に備えて会社がおこなっておくべき対応

どれだけ注意していたとしても、通勤中の事故が起こることはあります。

そのため、従業員の事故に備えて万全の対応をおこなっておくことが大切です。

従業員に速やかに報告させる

通勤中に事故が起きた際には速やかに対応する必要があるため、常日頃から従業員に速やかに報告することを周知しましょう。

報告が遅れると事故の関係者との間にトラブルが生じる、事故と怪我との因果関係が争われる恐れがあります。

社用車の管理や使用に関するルールを定める

社用車を従業員に運行させる場合は、事故を起こした際に会社が責任を負う可能性が極めて高いといえます。

そのため、社用車の管理や使用に関するルールを設けて、なるべく事故を起こすリスクを抑えましょう。

例えば「従業員の運転技術を定期的に把握する」「一定期間無事故だった従業員を表彰する」などが考えられます。

マイカー使用に関するルールを明確化する

従業員がマイカーで事故を起こした場合も会社に責任が発生する可能性が高いため、リスクを抑えるにはまずマイカーの使用を許可制にすることが効果的です。

マイカーの使用を許可していなければ、会社が責任を問われることはありません。

また、従業員のマイカー使用を許可する場合は、任意の自動車保険への加入を義務づけましょう。

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まとめ

従業員が通勤中に事故に遭った際、会社が取るべき対応は事故の内容によって異なり、従業員が加害者の場合は会社に損害賠償責任が発生する可能性もあります。

そのため、常日頃から通勤中の事故を想定し、対応・予防していくことが何より重要です。

F&M Clubなら就業規則を診断し、適切なルールを作成運用することで通勤中の事故によるリスクを抑えることが可能です。

ほかにも公的制度活用・人事・労務・財務・IT活用などのバックオフィス支援に特化しているため、経営に関するお困り事があればぜひF&M Clubにご相談ください。


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