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役員の賞与とは?役員報酬との違いや税金への影響を解説

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役員は通常の報酬だけではなく、賞与の受け取りも可能です。ただ、原則として役員への賞与は損金として扱えないため、支給しても税金への影響がありません。そのため、支給する企業は限られています。

 

しかし、適切な手続きを踏めば、役員への賞与も損金算入可能となり、節税へとつなげることが可能です。本記事では、役員報酬との違い、損金算入する方法を解説します。

 

 

目次

役員の報酬と賞与

最初に役員へ支給する報酬と賞与の概要や違いについて、正しく理解しておきましょう。

 

役員報酬とは

役員報酬とは、企業の役員に支払われる一定の金額の報酬です。企業の業績や役員の職責、地位などの要素に応じて決定され、一般的に月ごとや年ごとに支払われます。役員報酬は、役員が果たすべき役割や責任を遂行するための報酬であり、企業の業績や役員のパフォーマンスなどで変化するものです。

 

報酬額は、企業が競争力を維持するために重要な要素のひとつと考えられます。優秀な人材を確保し、企業経営をより良いものにするためには、競合他社よりも高額な報酬を示さなければなりません。適切なインセンティブを提供することで、経営陣のパフォーマンスが高まる仕組みです。

 

役員賞与とは

役員賞与とは、企業の業績や役員個人のパフォーマンスに応じて支払われる追加の報酬です。年に1回または2回支払われることが多く、役員報酬とは別に計算されます。役員賞与の支給には、役員の業績を評価し、報いる効果があります。

 

企業として、このような賞与を支給することで、役員に対して経営努力を促すことが可能です。また、賞与は企業の業績に連動するため、企業の利益と役員の報酬も連動すると解釈できます。結果、役員は自身の賞与のために経営努力し、それが株主などの利益にもつながります。

 

役員の賞与と報酬の違い

役員の賞与と報酬の違いは、主に支払いの条件と時期です。

 

役員報酬は、役員の職責や地位などに応じて、企業の業績に関係なく定められた金額が定期的に支払われます。一方、役員賞与は企業の業績や役員個人のパフォーマンスに応じて支払われる追加の報酬です。賞与は通常年に1回または2回であり、役員報酬のように定められた日に支払われるとは限りません。

 

役員報酬と役員賞与を組み合わせることで、企業は役員に対して競争力のある報酬体系を提供できます。これにより、経営努力を促すなどの効果を生み出すという流れです。なお、役員報酬と賞与のバランスは、企業の業績や競争環境に応じて適切に検討しなければなりません。

 

基本的に役員賞与は損金にならない

基本的に役員賞与は損金として算入できません。つまり、支払っても税金を下げる効果を生み出さないものです。その理由について理解しておきましょう。

 

不正な税額調整につなげないため

役員賞与が基本的に損金にならない理由は、不正な税額調整を防ぐためです。これを損金として認めてしまうと、役員賞与によって企業の利益を調節できてしまいます。つまり、状況によっては、納税額を自由に調節することが可能です。このような不正な税額調整を防ぐために、税法では役員賞与を損金に認めないことが定められています。

 

会社の私的利用を防ぐため

役員賞与が損金にならないもうひとつの理由は、会社の私的利用を防ぐためです。もし役員賞与が損金として認められると、役員は会社の利益を私的に流用することが容易になってしまいます。つまり、会社資源の私的利用が横行するリスクが高まるでしょう。これでは企業の経営健全性や株主利益を損なうため、役員賞与を損金として認めていません。

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役員への賞与を損金に含め税金を減らす方法

基本的に、役員への賞与は損金に含められず税金へ影響を与えません。しかし、税務署の承認など適切な手続きを踏むと、損金に含められるため、続いてはこれらの方法を解説します。

 

定期同額給与に含める

役員への賞与を定期同額給与に含めると、損金として算入可能です。賞与を定期的に支払う代わりに、役員報酬に一定額を加算して、定期給与の一部として支払います。

この方法で支払われる賞与は、実質的に役員報酬であるため、損金として認めてもらうことが可能です。ただ、この方法を採用する場合は税務署への適切な申請などが求められます。

 

事前確定届出給与とする

事前確定届出給与として役員賞与を扱うことも、損金に含める方法です。事前確定届出給与は、資金繰りなどの都合で特定の時期にのみ支給する給与で、定期同額給与と組み合わせて利用できます。事前に支払い条件や計算方法を税務署に届け出、承認を得なければなりません。なお、税務署の承認を得るだけではなく、支給についての厳格な条件を守ることが求められます。

 

利益連動給与として扱う

役員賞与を利益連動給与として支給すれば、損金として認められます。利益連動給与は、企業の利益に応じて支払われる給与で、損金算入することが法律で認められている制度です。ただ、算定方法が有価証券報告書に記載されているなど、細かな条件があります。また、支給内容を開示することが求められているため、注意しなければなりません。

 

使用人兼務役員として支給する

役員が使用人としての職務を兼務する場合、使用人として支給する賞与は損金として認められます。このとき支給される賞与は、役員報酬ではなく使用人報酬のものとして扱われるからです。

 

なお、使用人兼務役員として業務に従事してもらうためには、就業規則などでその旨を定めることが求められます。また、使用人兼務役員の賞与は、その役割や業務に見合った金額であることが重要です。使用人兼務役員についても、他の従業員と同じように算出することが求められます。

 

役員賞与を事前確定届出給与として支給する際の注意点

役員の賞与を事前確定届出給与として支給することで、損金として認めてもらうことが可能です。ただ、これは税金に影響を与える部分であるため、以下のとおり注意点があります。

 

事前の届け出が必要

役員賞与を事前確定届出給与として支給する際には、事前の届け出が必要です。役員賞与の支払い条件や計算方法を明確にし、税務署に届け出ることが求められます。届け出が承認されることで、賞与が損金として認められる仕組みです。ただ、届け出した後も以下のとおり意識すべき注意点があります。

 

届け出に沿った金額を支給

事前確定届出給与として承認された後は届け出に沿った金額を支給することが求められます。届け出た内容と異なる金額や条件で賞与を支給すると、損金として認められません。一度、承認された金額は変更が認められないため、そのとおり支給することが重要です。

 

分割支給などのルールも必ず守る

事前確定届出給与として承認された役員賞与を支給する際には、分割支給などのルールも必ず守ることが求められます。例えば、6月と12月の2回支給することで承認されたならば、2回支給することが必須です。業績が下がり1回しか支給しないことは認められません。

分割支給など、支給回数や方法に関するルールを守らないと、役員賞与の全額を損金算入できなくなります。これは税金面で大きな痛手となるため、必ず条件を守りましょう。


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まとめ

役員に支給する賞与や節税方法について解説しました。役員に対しても賞与の支給はできますが、基本的には損金として認められません。適切な手続きを踏まず、役員賞与が損金として認められないと、つまり、企業の税金やキャッシュフローに大きな影響を与えてしまいます。

ただ、解説したとおり、事前確定届出給与や利益連動給与として支給するための手続きを税務署で済ませれば、役員への賞与を損金に算入可能です。手続きには専門的な知識が求められるため、疑問がある際はエフアンドエムへご相談ください。

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