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自転車通勤規定の管理、できていますか?

株式会社エフアンドエム

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自動車の排出ガスによる環境問題(大気汚染)が問題視される中、自転車は、環境にやさしい乗り物として、「自転車活用推進法」が施行されるなど、活用推進が求められています。

また、満員電車の回避や運動不足の解消といった面でも、自転車通勤にはメリットがあります。そのため、企業の通勤においても自転車を利用する人が年々増えています。

しかし、自転車通勤は、自動車通勤と同じく事故が発生するリスクが高いため、企業は自転車通勤に関する規定や保険の管理をきちんとおこなう必要があります。

 

目次

自転車通勤導入のメリット

 

自転車通勤を導入することで、会社と従業員の双方にメリットがあります。

 

事業者のメリット

自転車通勤は、会社にとって、「経費削減」「従業員の健康維持、生産性の向上」のメリットがあります。

 

経費削減

自転車通勤の導入は、通勤手当や固定費などの削減に繋がります。

自転車は、自動車や公共交通機関に比べ、通勤にかかる費用が少なく、事業者が負担する通勤手当が少なくなります

また、自動車の場合、駐車場などの施設や管理にかかる費用負担が大きくなりますが、自転車であれば、スペースや管理にかかる費用が少なくなります

 

従業員の健康維持、生産性の向上

自転車通勤により、適度な運動が促進され、従業員の健康維持や増進につながることが期待されます。

適度な運動により、心身ともに健康な状態を保つことで、労働生産性の向上へもつながることが期待されます。

 

従業員のメリット

自転車通勤は、従業員にとって「通勤時間の短縮」「健康維持」のメリットがあります。

 

通勤時間の短縮

自転車通勤は、自動車による事故や渋滞、公共交通機関による遅延のような問題に影響されず、効率よく通勤できるため、通勤時間の短縮に繋がります。

 

健康維持

自転車通勤は、適度に体を動かすことで、体力の維持に繋がり、渋滞や満員電車のようなストレスを感じることもないため、身体的、精神的の両方の面で、健康維持が期待できます。

 

自転車通勤時の事故は会社の責任?

自転車通勤の導入メリットはたくさんありますが、自転車による事故は自動車より少ないものの、事故のリスクは避けられません

そのため、自転車通勤や自転車使用時による事故発生時の会社の責任について、しっかりと理解しておく必要があります。

 

通勤時でも責任を問われる場合がある

自転車の使用について、従業員が通勤時に起こした事故については、従業員自身が責任を負い、業務遂行中に起きた事故は、使用者責任により、会社が責任を負うことになります。

しかし、場合によっては、従業員の自転車利用時による事故により、会社が責任を問われる場合もあります

 

会社が責任を問われる場合

従業員が業務遂行中に自転車を使用して、事故を起こした場合「使用者責任」により、会社が責任を問われます。

また、業務で使用する自転車を通勤時にも使用している場合、自転車は「社用車」の扱いに近くなり、通勤時に従業員が加害者となるような事故が起きた場合、会社も責任を問われる可能性が高くなることもあります。

 

 

自転車通勤のリスクを回避するためには

会社が負う、自転車通勤および自転車使用に関するリスクを最小限におさえるためには、いくつか対策を講じておく必要があります。

 

自転車通勤規定を整備する

多くの企業では、マイカー通勤規定に関してきちんと整備されている場合が多いですが、自転車通勤規定に関しては、疎かになっている企業が少なくありません

自転車通勤規定も、マイカー通勤規定と同じように整備する必要があり、あらかじめ規定として明記しておくことで、万が一のトラブルに備えられます。

 

自転車通勤申請書兼契約書の作成

従業員が自転車通勤する際は、「自転車通勤許可書兼契約書」を作成し、自転車通勤の許可制、会社が定める自転車通勤規定に対し承諾した旨を明示しましょう。

申請書には、「申請理由」や「任意保険の有効期間」、「通勤距離、通勤ルート」などを記載する欄を設け、誓約書には、「安全運転につとめること」、「違法駐車の厳禁」、「加害事故について、会社側は責任を負わないこと」を記載します。

通勤距離や加入保険について明確にしておくことで、管理がしやすく、保険の有効期限が切そうな時は、注意喚起できます。

また、誓約書にあらかじめ、「安全運転の遵守」や「事故についての責任」を記載し、承諾させることで、トラブル回避に繋がります

 

保険に加入させる

事業者、従業員ともに「自転車損害賠償責任保険等」への加入が必要です。

自転車事故による賠償金は、場合によっては1億円近くの高額の賠償金が科せられることもあるため、1億円以上の損害賠償を補償する保険に加入しておくことが望ましいです。

 

 

自転車通勤規定

自転車通勤規定のおさえるべきポイント、具体的な記載内容例について紹介します。

規定内容例

  • 通勤に使用する自転車は、防犯登録された自転車とする
  • 自身の入院・通院などが補償される保険と、1億円以上の損害賠償を補償する保険に加入し、保険加入内容が確認できる書類を提出すること
  • 自宅から勤務地までの通勤経路は、事業所の承認を得るものとする
  • 通勤距離が、◯km以上◯km未満の場合に、自転車通勤を認める
  • 自転車通勤する者は、交通規則を遵守すること
  • 飲酒時や体調が優れない時は、自転車の運転を控えること
  • 通勤手当に関する規定

自転車通勤規定を定める際は、自転車通勤が認められる基準や、保険加入、通勤手当について明記しておくこと、また、交通ルールの遵守や安全運転についても明記し、事故のリスクやトラブルを回避します。

自転車通勤申請書兼誓約書

 

自転車通勤申請書兼誓約書のおさえるべきポイント、具体的な記載内容例を紹介します。

記載内容例

  • 道路交通法を守り、常に安全運転につとめます
  • 飲酒、酒気帯び運転、携帯電話を使用しながらの運転はいたしません
  • 自転車は所定の場所に駐輪し、違法駐車はしません
  • 通勤中の第三者に対する加害事故について、会社側に一切の責任を負わせません
  • 事故などが発生した場合は、ただちに警察署および会社へ連絡、報告します

自転車通勤申請書兼誓約書では規定とは別に、従業員が、自転車使用時の注意事項、事故を起こした場合の責任や対処法について、書面をもって認識、誓約することが目的であり、会社側が従業員に対して認識、把握、承諾させておくべき事項を記載します。

自転車通勤の交通費

自転車通勤の交通費規定は、公共交通機関に比べて距離や経路が曖昧なことや、距離が近い場合などもあり、交通費を支給していない企業も多いです。

しかし、自転車通勤の従業員は、メンテナンスを含む自転車代、駐輪場代、損害賠償責任保険代など、自転車を使用するにあたり、一定の費用を負担することになります。

そのため、従業員を公平に扱うためにも、交通費の規定を完備しておくことが必要です。

 

一律定額で支給

通勤手当を一律定額で支給する場合は、「毎月5,000円」など、距離にかかわらず定額で支給します。

 

距離に応じて支給

通勤手当を距離に応じて支給する場合は、「3km以上の場合、3,000円、以降1kmごとに1000円追加」のように基準を定めて支給します。

 

そのほかの基準

そのほかの通勤手当の基準は、自動車通勤と同様に換算定期代相当額の一部または全額を支給するなどの換算方法があります。

また、通勤手当を給与に加算して支給する場合は、一定額を超えた場合、課税対象となることも、留意する必要があります。

まとめ 

自転車通勤の導入は、会社と従業員の双方にメリットがありますが、自転車通勤、自転車使用に関するトラブルやリスクが発生する可能性もあります。

トラブルやリスクを回避するためには、就業規定の管理と運用が重要です。自転車通勤に関する規定および就業規則を見直し、必要に応じた改善と運用(周知)を施しましょう。

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