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セクハラで訴えられたら?判断基準や対処法も解説

セクハラは近年増加傾向にあり、企業が加害者として訴えられる事例が増えています。

実際にセクハラで訴えられた場合にどう対処すべきかわからない方も多いのではないでしょうか?

今回はセクハラについて認められる基準や対処法、訴えられないためにすべきことを解説します。

セクハラで訴えられた時における対応を知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

目次[非表示]

  1. 1.セクハラ(セクシャルハラスメント)とは
    1. 1.1.セクハラが認められる基準
  2. 2.セクハラで訴えられた時の対処法
    1. 2.1.ヒアリング
    2. 2.2.調査
    3. 2.3.弁護士など専門家への相談
    4. 2.4.加害者・被害者への対処
  3. 3.加害者が認めない場合の判断方法
  4. 4.セクハラで訴えられないためにすべきこと
    1. 4.1.誠実な対応を心がける
    2. 4.2.口止め行為をしない
    3. 4.3.専門家へ相談
  5. 5.F&M Clubで就業規則の見直しを!
  6. 6.まとめ

セクハラ(セクシャルハラスメント)とは

セクハラ(セクシャルハラスメント)とは、相手の意思に反した性的言動により業務上の不利益や就業環境の妨げをおこなう行為です。

法律では男女雇用機会均等法の第11条にてセクハラに関して以下が明記されています。

「事業主は、職場においておこなわれる性的な言動に対するその雇用する労働者における対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、または当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」

引用元:男女雇用機会均等法

上記の条文によるとセクハラは以下の2点が該当します。

  • 職場での性的な言動により労働上の不利益を被る
  • 職場での性的な言動により就業環境が害される

このようにセクハラは「職場」で「性的な言動がおこなわれ」、「労働者が不利益を被るもしくは就業環境が害される」ことと定義できます。



セクハラが認められる基準

セクハラが認められる基準は、男女雇用機会均等法より以下3つに該当するかがポイントとなります。

  • 職場での出来事
  • 性的な言動がある
  • 性的な言動により不利益を被るもしくは就業環境が害される

性的な言動は明確な定義がありませんが、厚生労働省では以下のケースが該当すると述べています。

  • 性的な内容の発言

性的な事実関係を訪ねること。性的な内容の情報を流布すること。性的な冗談やからかい。

食事やデートへの執拗な誘い。個人的な性的体験談を話すこと。

  • 性的な行動

性的な関係を強要すること。必要なく身体へ接触すること。わいせつ図画を配布・掲示すること。強制わいせつ行為。強姦。

【参考】「職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!」│厚生労働省

上記の行為に該当するか加害者・被害者から事実関係を確認した方が良いでしょう。

また、「不利益を被るもしくは就業環境が害される」の部分は個人の捉え方によって変わることもあり判断が難しいため、弁護士など専門家に確認することをおすすめします。



セクハラで訴えられた時の対処法


セクハラで訴えられた時は以下の手順で対処します。

  • ヒアリング
  • 調査
  • 弁護士など専門家への相談
  • 加害者・被害者への対処

上記手順の理解を深め、迅速に対処できる体制を整えましょう。

ヒアリング

被害者へのヒアリングから事実関係を確認します。

ヒアリング時は相手が緊張しないよう話しやすい雰囲気を作りましょう。

具体的には自己紹介やプライバシー保護の約束、複数人で事態に対処することを伝えます。

ヒアリング時は相談者も感情的になる場合が多く、あくまで客観的な事実関係の確認にとどめ、相手を刺激する発言はしないようにしましょう。

調査

ヒアリング後は関係各所への調査をおこないます。

調査は加害者以外の第三者にもおこないましょう。

中立・公正な立場にある第三者からの情報を入手した上で調査にあたり、調査内容の客観性を担保するためです。

調査結果は後に裁判となった時のために、記録・保存しておくことが大切です。

弁護士など専門家への相談

調査結果は随時弁護士などの専門家へ相談した方が良いでしょう。

客観的な事実を集めたとしても法律的に加害者と被害者のどちらの言い分が正しいかは判断が難しいといえます。

主張の一貫性や具体性、日頃の行動などさまざまな観点から判断していくこととなります。

しかし素人では法的な観点からの判断は難しく、会社側はあくまで調査にとどめ、弁護士に相談し判断を仰ぎましょう。

加害者・被害者への対処

セクハラが確認された場合、会社として加害者に対する処分や被害者への弁済などをおこなう必要があります。

加害者に対する処分は会社の就業規則に則り、懲戒処分や配置転換などが挙げられます。

被害者には弁済手段として示談、損害賠償請求がおこなわれている場合は損害賠償金の支払いに応じることが必要です。

対処も弁護士など専門家に相談・対応してもらうことが推奨されています。



加害者が認めない場合の判断方法

加害者がセクハラを認めず判断が難しい場合、弁護士を同席してヒアリングをおこない法的な観点から調査を進めます。

セクハラは「性的な言動にあたるか」や「相手の意に反したものか」など難しい事象を判断しなければなりません。

客観的な事実に基づき法的根拠から事態を解決に導くためにも、弁護士に協力を仰ぐことをおすすめします。

セクハラで訴えられないためにすべきこと

セクハラで訴えられないために以下の3点を心がけましょう。

  • 誠実な対応を心がける
  • 口止め行為をしない
  • 専門家へ相談

上記以外にも社内規則の整備や就労環境の改善などセクハラ予防策を講じることも重要です。

誠実な対応を心がける

セクハラを受けた被害者には誠実な対応を心がけましょう。

セクハラを受けた被害者がいきなり裁判を起こすことは珍しく、セクハラに関する相談から始まります。

相談を受けた場合に「あなたにも原因があるのではないか」など相談者に非があるような発言をしてしまうと会社への信頼度が下がり、裁判を起こされる可能性が高くなります。

被害者の訴えをよく聞き事実関係を確認した上での誠実な対応が、被害者の気持ちを落ち着かせ訴訟リスクの低減につながります。

口止め行為をしない

被害者へ口止め行為は厳禁です。

例えば「きちんと対応するから、誰にも言わないでくれ」と口止めしてしまうと、被害者の会社に対する不信感が高まり裁判を起こされる可能性も高まってしまいます。

他にも「外部に相談しないことを条件に希望部署へ配置転換させる」などの行為も、会社が保身に走っていると思われ信用度を下げかねません。

セクハラの相談を受けたら真摯に事態への対処を進めましょう。

専門家へ相談

セクハラの問題は基本的に弁護士など専門家へ相談することをおすすめします。

特に被害者から相談があった時点など早い段階で弁護士に相談することで、事態が複雑化せず迅速な問題解決につながります。

早めに相談しておくことで、裁判になった場合に「今どう対応すべきか」のアドバイスを受けられ、適切な対処が可能です。

セクハラの問題は社内だけで解決せず、専門家に相談しながら進めましょう。




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まとめ

セクハラで訴えられた時には事実関係を客観的に確認し、冷静かつ迅速な対処が重要です。

また法的な判断は企業だけでは難しく、弁護士など専門家への相談が欠かせません。

また、セクハラが事前に起きないよう就業規則など労働環境の整備も重要です。

労務管理を適切におこない、セクハラを中心に労務上の問題に対するリスクヘッジをしておきましょう。




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