catch-img

マイカー通勤の規定は万全ですか?車両管理規程を再確認!

マイカー通勤の推奨や、業務での車両使用が必要となるなど、企業において車両に関する規定・管理は重要です。

しかし、「マイカー通勤規定」「車両管理規程」を明確に定めていない企業は多く、管理体制が整備されていない状況にあることが課題のひとつです。

車両に関する規定管理を疎かにしていると、思わぬトラブルにつながるリスクもあります。

「マイカー通勤規定」や「車両管理規程」の重要性について解説します。


目次[非表示]

  1. 1.マイカー通勤規定
    1. 1.1.マイカー通勤規定に入れ込みたい内容
    2. 1.2.任意保険への加入は必須?
  2. 2.車両管理規程
    1. 2.1.車両管理規程が必要な理由
      1. 2.1.1.使用者責任(民法第715条)
      2. 2.1.2.安全運転管理者制度(道路交通法第74条の3)
    2. 2.2.車両管理規程に盛り込むべきポイント
  3. 3.私有車の業務利用に関する規程
    1. 3.1. 私有車利用に必要な書類
    2. 3.2.手当の有無や相場
  4. 4.F&M Clubの規程管理サポート
    1. 4.1.F&M Clubの「まかせて規程管理」
    2. 4.2.F&M Clubのサービス導入事例
    3. 4.3.F&M Clubの労務支援サービス
  5. 5.まとめ


マイカー通勤規定


マイカー通勤規定とは、従業員のマイカー通勤について、企業が定めるマイカー通勤規程の詳細のルール(条文)です。

マイカー通勤は、企業と従業員の双方にとって利点がありますが、「従業員が通勤時に交通事故を起こす可能性」「従業員が個人で加入する車両保険が切れている可能性」など、いくつか懸念点も挙げられます。

場合によっては、「企業が使用者責任を問われる可能性」もあるため、トラブルを避けるためにも、マイカー通勤規定の整備は重要です。

マイカー通勤規定に入れ込みたい内容

マイカー通勤規定では、「マイカー通勤の許可範囲」「費用負担の範囲」のほか、「マイカー通勤における企業の免責事項」などの規定を定めます。

特に、企業が責任を負う根拠にかかわる法律である「使用者責任(民法第715条)」「運行供用責任(自賠法3条)」に注意して、規定を定めるようにしましょう。

  • マイカー通勤の許可範囲

マイカー通勤が許可される通勤距離やルートについて明記します

  • マイカーの業務使用許可

マイカーを、通勤のみでなく、業務中においても、使用許可をおこなう場合について明記します

  • 費用負担の範囲

マイカー通勤に必要な、ガソリン代や有料道路代、駐車料金など、企業が費用負担する範囲について明記します

  • 企業の免責事項

マイカー通勤時における事故やトラブルが発生した場合、企業の責任範囲について明記します


  マイカー通勤管理規程を見直し、労働トラブルを回避しましょう マイカー通勤者がいる会社では、通勤途中の事故による労働災害リスクは非常に高いといえます。万が一の事故でも、従業員と会社を護るために必要なマイカー通勤管理規程のポイントや整備の必要性を解説します。 株式会社エフアンドエム

任意保険への加入は必須?

マイカー通勤時(マイカー運転時)に事故にあった場合、従業員個人の保険が適用される場合が多くあります。

そのため、マイカー通勤を推奨する際は、従業員個人の任意保険加入を義務づけし、保険加入の確認・管理を徹底しましょう。

また、企業の自動車保険の適用範囲にも、マイカー通勤利用・業務利用を含め、万が一に備え、体制を整えておきます。

車両管理規程


車両管理規程とは、従業員が業務中に使用する車両について、企業が定めるルールです。

業務で使用する車両とは、営業車などの一般車両のほか、物流用のトラックや送迎用のバスなど、多岐に渡ります。

車両管理規程が必要な理由

車両を運転する従業員が、業務中に事故を起こしてしまった場合、企業が損害賠償を負う可能性が高くなるため、万が一に備えて車両管理規程を定めておくことが重要です。

特に、業務中における車両管理では、「使用者責任(民法第715条)」「安全運転管理者制度(道路交通法第74条の3)」の2つの法律が大きくかかわってくるため、車両管理規定を定め、トラブルやリスク回避につなげる必要があります。

使用者責任(民法第715条)

従業員が業務中の不法行為により第三者に損害を与えた場合に、企業がその損害賠償責任を負う制度である「使用者責任」は、業務中に起きた事故の場合も該当します。

たとえば、従業員による業務中の運転事故で、歩行者に怪我を負わせた場合、当該従業員に加え、企業(使用者責任)も損害賠償責任を負うこととなります。

しかし、このようなリスクに備え、車両管理規定を定めておくことで、「日頃から十分な管理体制・指導ができていた」と認められ、使用者責任が発生しないこともあります。

安全運転管理者制度(道路交通法第74条の3)

安全運転管理者制度とは、車両の使用者(企業など)が、安全運転に必要な指導や管理業務を企業などで実施させるため、安全運転管理者と副安全運転管理者を選任する制度です。

企業における安全運転管理の責任の明確化と、交通事故防止体制の確立を図ることを目的としています。

従業員が「道路交通法について知らなかった」「違反とは思わなかった」など、道路交通法違反とならないよう、車両管理規定を定め、運用ルールを明確化しておくことが大切です。

【参考】安全運転管理者制度とは|静岡県警察


車両管理規程に盛り込むべきポイント

車両管理規程を作成する際は、以下のポイントをおさえるようにしましょう。

  • 車両管理台帳・運転者台帳の作成

車両の型式や登録番号、車種・車名、車検点検日などが記載された「車両管理台帳」を作成し、管理します。

また、「車両管理台帳」と合わせて運転者(従業員)の氏名や運転歴、事故・違反歴などを記録した「運転者台帳」も作成しておくと、万が一、事故が発生した際などでも、迅速で的確な処理がしやすくなります。

  • 安全運転管理者の選任

安全運転管理者制度で定められた「安全運転管理者の選任」について、明記します。

また、安全運転管理者は選任するだけでなく、選任後15日以内に、公安委員会に届出を提出する必要があり、届出を怠った場合、2万円以下の罰金が科せられるため、注意が必要です。

  • 車両の保守点検・整備

運転者(従業員)の安全を守るため、車両の点検や整備は欠かせません。

定期的に車検・点検をおこなうこと旨を記載します。

  • 自動車保険について

自動車損害賠償責任保険の加入および任意保険の加入について明記します。

  • 車両の私的使用について

業務で使用する車両(社用車)は、トラブル回避のため、原則、「私的利用禁止」とすることが望ましいでしょう。

なお、止むを得えず使用許可が必要な場合は、許可書を提出させるなど、ルールを定めておきましょう。


私有車の業務利用に関する規程

私有車(マイカー)を通勤だけでなく、業務利用する際は、「私有車の業務利用に関する規程」を作成し、トラブル回避につなげましょう。

「私有車の業務利用に関する規程」では、「私有車を業務利用する際の使用条件」「経費負担の定め」「損害賠償責任」などについて明記します。

 私有車利用に必要な書類

「私有車の業務利用の承認」における必要書類について、法律で定められているわけではありませんが、管理体制を整え、トラブル回避につなげるために、以下の書類を準備しましょう。

  • 私有車業務使用許可申請書
  • 免許証のコピー
  • 車検証のコピー
  • 自賠責保険のコピー

など

手当の有無や相場

私有車を業務で使用する際、「業務上での使用」に関し、企業は一定の手当を支払うことが適切です。

一般的には、「ガソリン代」を手当として支給する企業が多いです。

ガソリン代の算出方法については、就業規則などであらかじめ定め、周知しておくことで、トラブル回避につながります。

ガソリン代手当の相場について、具体的なデータはなく、企業によっても異なりますが、通勤手当の相場(月10,000円〜15,000円程度)と同等であると、みておくと良いでしょう。


F&M Clubの規程管理サポート

「マイカー通勤規程」や「車両管理規程」をはじめとする規程や「就業規則」などの整備は、企業と従業員の双方にとって重要であり、労働トラブルを回避するうえでも欠かせません。しかし、規程の管理を適切におこなえている企業は少なく、「どのような規程が必要なのか」「策定した規程は正しいのか」など、規程にかかわる不安や疑問を抱える企業も多くいます。

F&M Clubでは、そのような規程に関する不安や悩みを抱える企業に対し、規程管理サポート」を提供しています。

F&M Clubの「まかせて規程管理」

F&M Clubの「まかせて規程管理」では、労務管理に必要な規定・協定書を整え、クラウ

ド上で管理可能となるようにサポートします。

規定の作成から変更、管理までトータルでサポートし、規程にかかわる課題や問題を解決します。

※規程作成や変更・管理、助成金申請代行等はエフアンドエム社会保険労務士法人(法人番号第2712006号)をはじめとする株式会社エフアンドエムが紹介する社会保険労務士が提供します


F&M Clubのサービス導入事例

そのほか、F&M Clubでは規定管理サポートとして、「就業規則支援サービス」も提供しています。

「就業規則支援サービス」を導入した企業の中には、就業規則を見直し、整備したことで、「経営の基盤が整い、安心して経営に専念することができるようになった」と、実感している企業もいます。

サービス導入前は、インターネットでダウンロードした就業規則の雛形を利用していたという某企業は、「就業規則の不備」により、助成金を受給できませんでした。

この出来事をきっかけに、“早急に就業規則を見直す必要がある”と感じたという同企業は、F&M Clubのサービスを導入し、「就業規則の整備」をおこないました。

就業規則を整備したことで、「安心して経営をおこなう」基盤が整い、経営をおこなううえで「非常に大きなこと」が改善できたと喜びの声を寄せています。

  就業規則を整備し、幹部教育に力を入れています 就業規則を整備し、幹部教育に力を入れています 株式会社エフアンドエム

F&M Clubの労務支援サービス

F&M Clubでは、「規程管理サポート」のほかにも、さまざまな労務支援サービスを提供しています。

累計3万8,000社もの企業を支援した実績をもつF&M Clubは、月額3万円(税抜)で人事、労務、IT活用といった幅広い支援サービスが受けられ、これまでに培ってきた経験とノウハウを活かし、それぞれの企業にとって最適な支援サービスを提供します。

税理士や社労士などとは異なり、財務改善や労働トラブルへのリスク防止、労働生産性向上に役立つ経営力向上計画など、幅広い分野を網羅した、総合的な労務支援サービスが受けられます。

労務管理で困りごとがある際は、ぜひF&M Clubをご活用ください。


まとめ

企業において、「マイカー通勤規定」や「車両管理規程」、「就業規則」をはじめとする、規定の整備・管理は、従業員とのトラブル回避のためにも重要です。

自社内での、規程の整備が難しい場合は「規程管理サポート」などを活用し、万が一に備え、適切に管理しましょう。


みのだ社会保険労務士事務所 蓑田真吾
みのだ社会保険労務士事務所 蓑田真吾
東京都社会保険労務士会(登録番号 第13190545号) 千葉経済大学経済学部経済学科卒業後、鉄鋼関連の企業に総合職として就職し、その後医療機関人事労務部門に転職。約13年間人事労務部門で従業員約800名、新規採用者1,000名、退職者600名の労務、社会保険の相談対応にあたる。社労士資格取得後にみのだ社会保険労務士事務所を開設し、独立。 https://www.minodashahorou.com/
CONTACT

経営者のみなさんのお悩みにF&M Clubが応えます

お電話でのお問い合わせはこちら
平日 9:00-17:00

ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください。
サービス内容が詳しくわかる
資料はこちら
編集部おすすめ記事

 

中小企業の倒産確率は、実に大企業の40倍もの確率です。大企業の強さの秘密とこの不況で生き残る術をこっそり教えます。


セミナー情報

ONLINE・無料セミナーに申し込む


助成金・補助金・優遇制度の
無料診断サービス

タグ一覧


過去のウェビナー視聴し放題
様々な経営資料がダウンロードできる無料会員登録

お役立ち資料はこちら

F&M Club サービス資料

F&M Clubの導入事例集

中小企業経営者のための
財務用語一覧

カテゴリ一覧

F&M Clubで解決できる
経営課題はこちら