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従業員の無免許が発覚!マイカー規定で未然に防止を!

業務上で車の運転が必要な場合、無免許運転や交通事故を防ぐために対策を講じておくことが重要です。

万が一、従業員が無免許運転で交通事故を起こした場合、会社が倒産に追い込まれるほど多大なダメージを負う可能性もあります。

本記事では従業員の無免許運転を防ぐ対策や、発覚した場合における対応について解説します。



目次[非表示]

  1. 1.無免許運転の摘発者は年間2万人
  2. 2.無免許運転で重大事故になる割合は2.7倍
  3. 3.従業員の無免許運転で会社が負う可能性のある責任
    1. 3.1.使用者責任
    2. 3.2.運行供用者責任
  4. 4.従業員の無免許が発覚したらどうする?
    1. 4.1.懲戒処分の検討
    2. 4.2.再発防止策を講じる
  5. 5.従業員の無免許運転を防止する方法
    1. 5.1.就業規則やマイカー通勤規程の作成
    2. 5.2.運転免許証を直接確認する
    3. 5.3.誓約書を締結する
  6. 6.F&M Club で時代にあった規定を作成しましょう
  7. 7.まとめ

無免許運転の摘発者は年間2万人


「まさか従業員が無免許運転するわけがない」と思われている中小企業様も多いのではないでしょうか。

しかし、日本では年間約2万人が無免許運転・無資格運転で摘発されています。

そのため、従業員が無免許運転をおこさないと高を括ることは非常に危険です。

仮に従業員が業務中に無免許運転で交通事故を起こすと、場合によっては会社にも大きな責任が生じる可能性もあります。

無免許運転への対策を講じていないなら、取り返しのつかない事態に陥る前に一刻も早く対応しましょう。

【参考】令和3年版 犯罪白書|法務省

無免許運転で重大事故になる割合は2.7倍


運転する資格がないだけであり、危険な行為ではないと考え、無免許運転をおこなってしまう人もいます。

しかし、交通事故総合分析センターの調査によると、無免許運転者が事故を起こした場合、重大事故(死亡事故、重傷事故)となる割合は、有効免許の保持者が起こした事故と比べて約2.7倍となることが分かっています。

従業員が無免許運転で重大事故を起こした場合に考えられる会社への影響は以下のとおりです。

【会社への影響】

  • 社会的信頼を損なう
  • 行政処分を科せられる
  • 損害賠償責任を負う

特に会社に重大な過失がある場合は、資格の取り消し処分や業務停止命令を科せられることもあり、倒産につながりかねません。

また、社会的信頼を損なったことで企業イメージが失墜し、業績が大きく悪化するリスクもあります。

そのため無免許運転の防止策をしっかりと講じた上で、万が一のリスクに備えておきましょう。

従業員の無免許運転で会社が負う可能性のある責任


従業員が無免許運転で事故を起こした場合に、会社が負う可能性のある責任は以下の2つです。

【会社が負う可能性のある責任】

  • 使用者責任
  • 運行供用者責任

それぞれ詳しく見ていきましょう。

使用者責任

使用者責任とは、従業員が不法行為を起こした際に被害者に対して損害賠償責任を負うというものです。

従業員の使用者である会社は、相当の注意をしたとき、もしくは相当の注意をしても損害が発生したと考えられるとき以外は責任を負います。

そのため、業務時間中に社用車で従業員が交通事故を起こした場合は、当然使用者責任が問われます。

また、業務時間外であっても社用車での事故は会社が責任を免れることは困難です。

さらに業務時間中に従業員がマイカーで事故を起こした場合でも、会社がマイカーの使用を認めていた、もしくは黙認していた際は使用者責任を問われることが多いです。

使用者責任は被害者の救済という面が大きく、判例ではほとんどのケースで会社の免責が認められていません。

会社に落ち度がなかったとしても従業員が不法行為を起こした場合は損害賠償責任を負う可能性が高いため、入念に対策を講じてリスクを回避しましょう。

運行供用者責任

運行供用者責任とは、交通事故の加害者だけでなく、自動車の運行供用者(自動車への支配権を持っており、運行によって利益を得ている者)も損害賠償責任を負うというものです。

社用車での交通事故を起こした場合はもちろんのこと、従業員のマイカーでの交通事故の場合でも業務として運転しており、会社は利益を得ているため責任を負う可能性があります。

なお、運行供用者責任は人身事故の損害のみ発生し、物損事故は対象外となります。​​​​​​​



従業員の無免許が発覚したらどうする?

従業員の無免許運転が発覚した場合、大きな事故を引き起こす前に一刻も早く対応する必要があります。

当然まずは運転を禁止し、場合によっては厳しい処分も考慮しなければなりません。

懲戒処分の検討

無免許運転が発覚した場合は、従業員への戒めと企業の秩序・規律を維持するために懲戒処分を検討すべきです。

ただし、懲戒処分を科すには合理性や根拠が求められるうえに、場合によっては従業員から損害賠償を請求される可能性もあります。

そのため、処分の内容については慎重に検討しましょう。

一般的には無免許運転が発覚したとしても交通事故を起こしていない場合、懲戒解雇処分は重すぎるため、減給や出勤停止処分が妥当であることが多いです。

再発防止策を講じる

無免許運転が発覚した際は、二度と起こさないために再発防止策を講じる必要があります。

仮に再発防止策を講じずに再度従業員の無免許運転が発覚し、さらに重大な交通事故を起こした場合は会社としても重い責任を負う可能性が極めて高いです。

また現状問題が起きていなくても、リスクを避けるために早めの対策をしましょう。


従業員の無免許運転を防止する方法

従業員の無免許運転を防止する主な方法は以下のとおりです。

【無免許運転の防止法】

  • 就業規則やマイカー通勤規程の作成
  • 運転免許証を直接確認する
  • 誓約書を締結する

特に就業規則やマイカー通勤規定はどのような会社でも必ず作成しておきましょう。

就業規則やマイカー通勤規程の作成

社用車・マイカー問わず、従業員が業務中に交通事故を起こした場合は会社が責任を負う可能性が極めて高いです。

そのため、運転に関する就業規則やマイカー通勤規定を作成し、なるべく無免許運転によるリスクを抑えましょう。

特に通勤規定でマイカーの使用を許可制にすれば、会社が責任を問われる可能性を大幅に下げられます。

また、従業員のマイカー使用を許可する場合は、任意の自動車保険への加入を義務づけましょう。

運転免許証を直接確認する

無免許運転で多いケースは「運転免許証を更新しておらず失効している」「交通事故や飲酒運転などにより免許停止中や取り消し処分を受けているにもかかわらず運転している」などです。

そのため、業務で運転する可能性がある従業員に対しては、定期的に運転免許証を直接確認することも効果的です。

中には運転免許証を偽造していたというケースもあるため、念入りに確認しましょう。

誓約書を締結する

モラルや交通安全意識の向上のために、社用車・マイカーの使用目的やルールを確認する誓約書を作成し、締結することも一つの手です。

いくら就業規則やマイカー通勤規程を作成していても、従業員の意識が低ければ無免許運転をおこなう可能性が高まります。

定期的に誓約書を確認させることで、従業員の気を引き締めましょう。

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まとめ

従業員の無免許運転を防ぐ対策や発覚した場合における対応について解説しました。

無免許運転は人命に関わる重大な事故を引き起こす可能性が高く、会社にとっても業績の大幅な悪化や倒産を招くリスクがあります。

万が一に備えて入念に対策し、リスク管理を徹底しましょう。

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