ブラック企業に認定されて人が集まらない会社にならないために超プロが教える。トラブル解決と受け取れる助成金申請術
パワハラや労務トラブルは発生を予測できるものではありません。
トラブルが元でブラック企業の噂が広まると、社員定着率や採用希望者の減少が進み、人手不足から倒産危機に陥る可能性があります。
本記事では、20年以上中小企業の労務・財務問題を解決してきた超プロによるトラブル解決策と助成金申請術を紹介します。
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2023年!人手不足倒産が急増!!
近年労働環境の法改正が進んでおり、人手不足や資金不足が加速しています。
特に人手不足倒産は2023年上半期で累計110件(前年度比1.8倍)にのぼり、早急な対応が必要です。
【参考】「人手不足倒産」、過去最多ペース 2023年上半期で110件発生、転退職による倒産も増加 PRTIMS
【労働環境の法改正をピックアップ!】
- 時間外労働の上限規制猶予期間が終了
- 高年齢雇用継続給付金の縮小
- 社会保険の適用拡大
- 育児休業の分割取得や「産後パパ育休」の創設
- 育児休業の取得状況公表の義務付け
上記の法改正により、時間外労働の猶予終了によるマンパワー減少、社会保険加入者増加による資金不足に対する準備が求められます。
また、若い世代の労働者の定着率・採用に悩んではいませんか?
「他社よりも給料がいいのになぜか人が集まらない(定着しない)…」その悩みの原因は就業規則にあります。
若い世代は産休・育休制度や働く環境を重要視するため、給料では人は集まりません。若い世代の採用や定着率に行き詰っている場合は、就業規則の見直しが必要です。
近年の法改正や2024年問題について詳しく知りたい方は、以下の資料や記事がおすすめです。
これがまさかのパワハラ!?とんでも事例
昨今パワハラをはじめとするハラスメントの認識が広まり、多くの支援企業から「社員からこんなパワハラを指摘されたので助けてほしい」という相談が増えています。
実際にあった相談事例
- 部下に『仕事は見て覚えてね』と伝えたところ「適切な指導をおこなわないことはパワハラだ」と指摘された
- 部下に業務に関する注意をした際に「その言葉づかいはパワハラだ」と指摘された
- 残業を社員にお願いした際に、翌日その社員の家族から「その残業はパワハラではないか」と電話でクレームが来た など
上記のような事例も、SNSが発達した今日では、企業の社会的信用に影響を及ぼす可能性があるため、適切な対策を講じる必要があります。
パワハラの事例や対策について詳しく知りたい方には下記記事もおすすめです。
本当にあった労務トラブル。こう解決しろ!
「パワハラについてまさかこんな事例があったとは…」と驚いていてはいけません。企業では多種多様な労務トラブルが発生しています。
トラブルが起こってからでは、大事な時間も資金も無駄になるため、トラブルは起こるものとして対策を練ることが企業を守る術となるでしょう。
社員と音信不通となり貸与物が回収できないトラブル
トラブル:
最近採用した社員と突然連絡が取れなくなり、退職扱いにせざるを得ない。
また、貸与物も回収できず困っている。
解決策:
採用時の提出書類として、最低1名以上の親族を含む2名の身元保証書を回収する。
また、身元保証書には個別の賠償に対する限度額を設定し5年間の期間を設ける。
身元保証書を入社時に取り交わすことで「労務管理がしっかりした会社である」ことを社員に認識してもらい、トラブルの予防につながります。
機密情報の持ち出しトラブル
トラブル:
退職した社員が取引先の情報や社内の機密情報を持ち出した。
事前にできる対策について教えてほしい。
解決策:
就業規則に、退職後も在職中に知りえた機密情報を漏洩しない旨と退職後の責務に関する条文を記載する。
また、退職届とともに秘密保持契約を結ぶ。
秘密保持契約には、機密情報を漏洩もしくは使用した場合に、企業が被る一切の被害を賠償する条文を記載することで情報漏洩を抑止します。
通勤中の事故に対する責任トラブル
トラブル:
社員が通勤途中に自転車で人身事故を起こした。
会社への責任が問われないか教えてほしい。
解決策:
社員本人が賠償できない場合に、雇用主である企業に損害賠償責任が及んだケースがある。
自転車通勤を許可する基準として、民間保険への加入・安全運転教育の受講を義務付けるなど基準の策定・運用が必要である。
交通事故の発生を想定し、自転車や車両で通勤する社員がいる場合は、自転車通勤規定やマイカー通勤管理規定を作成し、加入保険や免許証の確認をおこなうなど条件を定めましょう。
社用車の修理代に関するトラブル
トラブル:何度も社用車で事故を起こす社員に修理代を請求したい。
解決策:民法上、社員に損害賠償請求をおこなうことは可能なため、就業規則に損害賠償請求をする旨の条文を記載する。
ただし、労働者の契約不履行や不法行為に対して一定額の損害賠償額をあらかじめ定めておくことは、労働基準法で禁止されているため、就業規則に損害賠償額を記載することはできないため注意が必要です。
就業規則を直すとお金がもらえる??
就業規則の見直しをおこなうことで、助成金が受け取れる可能性があることをご存じですか?
助成金は要件を満たしている状態で申請をおこなうと「原則給付」されます。
そのため、助成金は最新の情報に敏感な企業が活用しているのです。
自社で使える助成金を今すぐ知りたい方は、たった3分でできる公的支援無料診断サービスをご活用ください。
就業規則の提出が必要な助成金の1つに「キャリアアップ助成金(正社員コース)」があります。
こちらのコースは、有期雇用労働者などを正社員化した場合に助成金が支給される制度です。
助成金申請時に提出する就業規則には、有期雇用契約あるいは無期雇用契約労働者から正社員への転換規定について、記載されている必要があります。
助成金の活用前は「就業規則の見直しは必須!」と覚えておいてください。
就業規則を見直してトラブル回避!&お金がもらえる!?そんなサービスがF&Mクラブ
人手不足や労務トラブルを避けることはもちろん、助成金の活用には就業規則を見直す必要があります。
特に、社員の入社時と退職時にトラブルが起きやすいため、試用期間の規定や個人情報の取り扱いなどを就業規則や誓約書に手厚く記載しましょう。
ここまで就業規則見直しの重要性をお話ししましたが、社長1人で就業規則の見直し~改善することは不可能に近いです。
しかし、累計38,000社の支援をおこなってきたF&Mクラブでは、現在の就業規則の問題点の洗い出しだけでなく、的確に改善のアドバイスが可能です。
さらに、助成金や補助金など優遇制度の最新情報の提供をおこなっているため、自社の状況に合わせた優遇制度活用が見込めます。
社労士や税理士の活用を考えている方もいるでしょう。しかし、社労士や税理士は専門分野があるため幅広い内容の相談をしにくいという声があります。
その点、F&Mクラブは38,000社の支援経験から、労務管理だけでなく財務改善や人材活用など総合的なフォローが3万円(税別)で可能です。
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