
最低賃金に違反したら?罰則やリスクについても解説
2024年10月に最低賃金が改定されました。企業は最低賃金以上の賃金を従業員へ支払う法的な義務があり、違反すると差額の支払いを求められるほか、罰金を科せられることがあります。
本記事では最低賃金に違反するとどうなるか、罰則や違反のリスクについて解説します。
目次[非表示]
- 1.最低賃金制度とは
- 1.1.最低賃金は2種類
- 1.2.2024年地域別最低賃金は過去最高1,055円
- 2.最低賃金に違反すると罰則があります
- 2.1.最低賃金に違反したときの罰則
- 2.2.最低賃金法の違反となる事例
- 2.3.最低賃金法の違反率
- 3.最低賃金は合意で下回ることができる?特例や例外はある?
- 4.最低賃金違反で通報されるとどうなるか
- 4.1.労働基準監督署からの行政指導
- 4.2.最低賃金との差額を請求される
- 4.3.自社の信用が低下する
- 5.最低賃金法における対応や就業規則の改定はF&M Clubを活用
最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、使用者である企業は国が定めた時間給の金額以上の賃金を従業員へ支払う法的な義務のことです。最低賃金の支払い義務は労働基準法と最低賃金法によって定められています。
最低賃金の特徴は、「すべての従業員が対象」「基本給など毎月払う給料のみに適用」「時間給で計算」の3つです。
最低賃金は2種類
最低賃金は、全業種が対象となる「地域別最低賃金」と特定の業種だけが対象となる「特定(業種別)最低賃金」の2種類があります。それぞれの概要は次のとおりです。
地域別最低賃金 |
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特定(業種別)最低賃金 |
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2024年地域別最低賃金は過去最高1,055円
地域別最低賃金が2024年10月に改定され、全国平均で1,055円(加重平均)となりました。前年比+51円の引き上げとなり、引き上げ額は過去最高です。
最低賃金に違反すると罰則があります
地域別または特定最低賃金額以下の賃金しか支払わない場合、最低賃金法などに違反し、罰則が科せられることがあります。
最低賃金に違反したときの罰則
最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、使用者である企業に50万円以下の罰金を科せられることがあります。
また地域別最低賃金額以上であっても特定最低賃金を下回っている場合は、罰金30万円となる可能性もあります。
最低賃金法の違反となる事例
最低賃金法の違反となる事例は次のとおりです。
①時給を数年間据え置いていたため、地域別最低賃金を下回る時給となっていた
②零細企業であるとの理由で最低賃金額未満の賃金だけを支払った
③正社員の基本給を時給で換算すると最低賃金額未満となっていた
④固定残業代が割増賃金以下となっていた
最低賃金法の違反率
厚生労働省の発表によると、全国の最低賃金法の違反率は10.5%となっています。(2024年1月から3月)
【参考】地域別最低賃金の履行確保を主眼とした監督指導結果|新潟労働局
最低賃金違反となった理由の上位には「賃金改定をしていなかった」「賃金を時間額に換算して比較していなかった」などの手続き不備による違反が多くみられます。
【引用】最低賃金の履行確保にかかる監督指導結果(2024年10月10日)|愛知労働局
最低賃金は合意で下回ることができる?特例や例外はある?
最低賃金は正社員、パートタイム、アルバイトなどを問わず、すべての雇用形態の従業員が対象です。仮に従業員と合意したとしても、最低賃金未満の賃金は無効となります。
例外として最低賃金の適用が除外される特例もありますが、事前に労働局の許可が必要です。
最低賃金の対象とならない賃金
最低賃金の対象となる賃金とは、従業員へ支払う賃金のすべてではありません。使用者である企業が毎月支払う給料のうち、基本的な賃金(基本給、諸手当)が対象であり、賞与や家族手当、残業手当などは最低賃金の対象外です。
【地域別最低賃金が適用されない賃金】
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
【引用】必ずチェック最低賃金|厚生労働省
最低賃金の適用が除外されるケースは試用期間などに限定
最低賃金の例外となるケースは大きく分けて次の2つです。
- 特定(産業別)最低賃金が適用されない従業員
- 最低賃金の減額の特例を適用する従業員
「特定(産業別)最低賃金が適用されない従業員」とは、下記に該当する従業員のことです。
【特定(産業別)最低賃金が適用されない従業員】
- 18歳未満または65歳以上である
- 雇入れ後一定期間未満の技能習得中である
- そのほか当該産業に特有の軽易な業務に従事する
「最低賃金の減額の特例」とは、試用期間中など一定の事情に該当する従業員についてのみ、事前に都道府県の労働局から個別の許可を受けることを条件に、最低賃金よりも少ない賃金が認められる特例制度です。
【最低賃金の減額の特例の対象】
- 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い従業員
- 試使用期間中の従業員
- 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める従業員
- 軽易な業務に従事する従業員
- 断続的労働に従事する従業員
【引用】適用される対象者は?|厚生労働省
最低賃金を下回る賃金で合意しても無効
最低賃金以未満の賃金で働くことを企業と従業員が合意した場合であっても、その賃金額は無効となり、最低賃金額で合意したものとみなされます。(最低賃金法第4条)
最低賃金違反で通報されるとどうなるか
最低賃金に違反している場合、従業員が労働基準監督署などへ通報することがあり、通報を受けた労働基準監督署は企業に対して調査や是正勧告などの行政指導をおこなう場合があります。
労働基準監督署からの行政指導
従業員が最低賃金違反で企業を通報すると、労働基準監督署が調査および行政指導(是正勧告)をおこないます。
最低賃金違反による通報からの主な流れは次のとおりです。
- 労働基準監督署が企業を訪問
- 事務所などへの立入検査、事情聴取、帳簿の確認
- 是正勧告、改善指導、使用停止命令などの行政指導
- 重大または悪質な場合は送検
- 悪質な場合などは厚生労働省が企業名や内容を公開
【参考】労働基準監督署の役割|厚生労働省
最低賃金との差額を請求される
最低賃金額未満の給料となっている場合は、最低賃金額との差額が賃金の一部不払いとなり、使用者が支払う義務があります。
自社の信用が低下する
最低賃金法に違反したと社外に知られると“最低賃金以下で働かせる企業”とイメージされ、採用活動が難しくなります。また取引先や取引金融機関からの評価も低下します。
【参考】労働基準関係法令違反にかかる公表事案(2024年9月30日)|厚生労働省
最低賃金法における対応や就業規則の改定はF&M Clubを活用
最低賃金に違反すると差額を支払う義務があるだけでなく、自社の信用を失うこととなるため注意が必要です。
最低賃金は毎年10月に改定されるため、そのタイミングで自社の給料水準を確認しておきましょう。
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