
パートタイマーにも就業規則が必要です!規則例やよくあるトラブルを解説
パートタイマーに関する労働法整備も定期的に見直されています。
2021年4月より、「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、パートタイマーに対する労働法の強化、権利が確立されたことにより、企業における対応によっては、トラブルに繋がるケースも少なくありません。
そのため、パートタイマーを雇う企業は、パートタイマー就業規則の整備が重要となります。従業員とのトラブル回避に繋がる、パートタイマー就業規則の策定について解説します。
目次[非表示]
- 1.就業規則の重要性
- 1.1.パートタイマー就業規則がない場合
- 2.パートタイマー従業員とのトラブル例
- 3.パートタイマー就業規則作成のメリット
- 4.パートタイマー就業規則の例
- 4.1.パートタイマーの定義
- 4.2.雇用契約の期間等
- 4.3.賃金について
- 4.4.賞与について
- 4.5. 退職金について
- 5.パートタイマー就業規則の作成注意点
- 5.1.同一労働同一賃金
- 5.1.1.【同一労働同一賃金の目的】
- 5.2. 契約更新基準の明示
- 5.3. 無期転換ルール
- 5.4.雇止め前の通知について
- 6.雇用形態に合わせた就業規則の整備
- 7.まとめ
就業規則の重要性
企業と従業員との間に起こるトラブルは、就業規則による「抑止力」で、トラブル防止に備えておくことが大切です。
トラブルの起こりやすい、入退社時に関する事項や、試用期間や雇用形態、賃金に関する事項については、あらかじめ、就業規則に明記しておくと、トラブルが起こりにくい、または対処しやすくなります。
「就業規則」の策定は、常時10人以上の従業員を雇う企業に対し、義務化されています。そのため、就業規則の作成自体は、ほとんどの企業でおこなわれています。しかし、正社員用とパートタイマー用で就業規則を作成しているかどうかは、企業によってさまざまであることが現状です。
パートタイマー就業規則がない場合
雇用形態が異なる正社員とパートタイマーを同時に雇っている場合で、パートタイマー用の就業規則を作成していない場合は、特別な記載(※)がない限り、パートタイマーに対しても、正社員用(全従業員用)の就業規則が適用されます。
(※)「パートタイマーについてはこの限りではない」など
パートタイマー従業員とのトラブル例
パートタイマー従業員との間で、起こりうるトラブルについて解説します。
賞与などの待遇の差
正社員と同等の業務量の仕事をしているのに、パートタイマーには賞与が支給されない、正社員にのみ通勤手当が支給されるなど、不合理な待遇格差はトラブルを招きかねません。
退職金
正社員と同じように、何十年と働き会社に貢献しても、パートタイマーには正社員のように退職金が支給されないことに対して不満を抱き、トラブルになる可能性もあります。
福利厚生
有給休暇や健康診断などの福利厚生も、正社員とパートタイマーでの適用に差が生じる場合、不合理な格差としてトラブルに繋がることもあります。
パートタイマー就業規則作成のメリット
雇用形態によって、異なる待遇や労働条件を設ける場合には、雇用契約書の作成とは別に、条件が明記された雇用形態別の就業規則を作成する必要があります。
パートタイマー就業規則を作成するメリットについて解説します。
管理がしやすい
パートタイマー就業規則を作成することで、パートタイマーに対する適用条件の管理がしやすくなります。雇用形態別の就業規則がなく、正社員用(全従業員用)の就業規則に、「※パートタイマーについては適用しない」などの特例を記載している場合、パートタイマーに対する就業規則としてわかりづらく、管理もしづらくなります。個別に作成しておくことで、必要な情報だけが一目でわかりやすくなり、管理もしやすくなります。
トラブルの回避
パートタイマー従業員は、雇用形態別に作成された、専用の就業規則に目を通すことで、待遇などの労働条件について明確に理解・把握しやすくなります。就業規則を確認は、承認も兼ねているため、内容に納得したうえで仕事に従事することとなります。このように就業規則により、あらかじめ「抑止力」を機能させておくことで、トラブルのリスクを軽減させられます。
パートタイマー就業規則の例
パートタイマー就業規則は、基本的に正社員の就業規則の内容とほとんど同様ですが、条件が異なる部分についてしっかりと明示させておく必要があります。
パートタイマーの定義
具体的な定義が明示されていないと、トラブルに繋がりやすくなるため、
パートタイマーの定義はしっかりと明記しておく必要があります。
【規則例】
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雇用契約の期間等
有期パートタイマーの場合など、雇用期間および更新についてのトラブルは、発生しやすいため、雇用契約の期間や更新についての条件もしっかりと明示しておく必要があります。
【規則例】
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賃金について
賃金について、パートタイマーの場合、正社員と異なる基本給の算出方法が用いられる場合が多いため、基本給の算出方法について明示し、そのほかの手当についても、細かく明示します。
【規則例】
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賞与について
パートタイマーの賞与について、賞与を支給しない場合と支給する場合の、それぞれの場合に合わせて記載します。
【規則例】賞与を支給しない場合
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【規則例】賞与を支給する場合
(※算定期間や支給月についても記載しておく) |
退職金について
パートタイマーの退職金について、賞与と同様に、状況に合わせて記載します。
(退職金に関する詳細の規定は、別途作成しておきます。)
【規則例】退職金を支給しない場合
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【規則例】退職金を支給する場合
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パートタイマー就業規則の作成注意点
パートタイマーを雇う際およびパートタイマー就業規則を作成する際は、「パートタイム・有期雇用労働法」に基づき、いくつか注意すべき点があります。
就業規則を作成する際の注意点について解説します。
同一労働同一賃金
「パートタイム・有期雇用労働法」では、「同一労働同一賃金」の遵守が謳われています。
同一労働同一賃金とは、正社員と、パートタイマーや契約社員などの非正規雇用労働者との間に、不合理な待遇差を設けることを禁止とする考え方のことをいいます。
同一労働同一賃金により、パートタイマーが、正社員と仕事の内容が同じである場合にもかかわらず、格差のある賃金を設定することは禁止されています。パートタイマーの仕事内容が、正社員と異なる場合、異なる賃金を設定することは可能ですが、明らかに不合理だと判断される待遇差は設けてはいけません。
【同一労働同一賃金の目的】
同一労働同一賃金の目的は、同一企業で働くさまざまな雇用形態の従業員の間に、不合理な条件格差、差別的な扱いの解消を目指すものとして掲げられました。
不合理とされる待遇格差の解消等に向けては、賃金だけではなく、福利厚生、キャリア形成、職業能力の開発および向上等を含めた取り組みが必要とされています。
契約更新基準の明示
有期の従業員を雇う際は、「契約更新の有無」と「契約更新の判断基準」について、明示することが義務づけられています。そのため、有期雇用のパートタイマーについて、契約更新の基準など、就業規則に明示しておく必要があります。
無期転換ルール
有期雇用のパートタイマーについて、雇用期間が、更新などにより通算5年を超えた場合は、従業員の希望により、期間の定めのない無期雇用契約へ転換できることが、労働契約法により定められています。
有期雇用から無期雇用への転換の可能性がある場合(5年以上勤務)は、その旨を就業規則に記載する必要があり、無期雇用への転換をおこなわない方針(5年以下勤務)の場合は、契約年数(更新上限)について就業規則に記載する必要があります。
雇止め前の通知について
有期雇用契約で、更新3回以上または1年以上継続して勤務している場合において、契約を更新せずに雇用を終了しようとする場合(雇止め)は、少なくとも契約満了日の30日前までに、予告をおこなうことが義務づけられています。
雇用形態に合わせた就業規則の整備
働き方の多様化が進み、正社員だけでなく、さまざまな雇用形態で働く人が増えています。雇用形態別の労働法の改正も年々見直されており、パートタイマーなどの非正規雇用労働者に対する法の整備も強化されつつあります。そのため企業では、それぞれの雇用形態に合わせた就業規則の整備が重要となり、定期的な就業規則の見直しが必要です。
まとめ
働き方の多様性にともない、さまざまな雇用形態の従業員が増えており、パートタイマーに関する労働法も定期的に改正されています。
従業員とのトラブル回避には、就業規則を見直し、「抑止力」として機能させることが大切です。労働法の改正に合わせ、雇用形態に合わせた就業規則を定期的に見直すことが必要です。就業規則の整備は、従業員から企業の信頼へも繋がります。企業と従業員の両者のために、就業規則の見直し、職場環境の見直しは必要不可欠です。
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