
社員10人未満でも就業規則は作るべき?作成の効力・メリットとは
就業規則は、企業が良好な経営活動をおこなううえで必要となるものですが、社員10人未満の場合は、就業規則を作成する法的な義務はありません。
しかし、就業規則を作成していないことで引き起こされるリスクも多いため、どのような規模の企業においても、就業規則の作成が推奨されています。
社員10人未満の企業においても、就業規則を作成した方が良い理由、作成したときの効力やメリットについて解説します。
目次[非表示]
- 1.社員10人未満の場合は就業規則を作成しなくても良い?
- 2.社員10人未満の企業が就業規則を作成する4つのメリット
- 2.1.ルールの明確化・労働トラブルの回避
- 2.2.職場秩序の維持
- 2.3.パワハラ防止措置は中小企業においても法的に義務化
- 2.4.法令遵守にともなう規定の定め
- 3.就業規則の作成方法
- 3.1.就業規則は経営者が作成
- 3.2.就業規則作成時のポイント
- 3.3.就業規則は社員への周知が大切
- 3.4.就業規則の届け出はいつまで
- 4.就業規則は定期的な見直しが必要
- 4.1.F&M Clubの就業規則サポート
- 4.2.就業規則サポート導入事例
- 5.10人未満の企業における就業規則のよくある質問
- 5.1.社員10人未満の企業が就業規則を作成した場合、労基署への届け出がいる?いらない?
- 5.2.就業規則を作成する「10人未満」にパートタイムは含む?
- 5.3.社員10人未満の企業は就業規則があれば36協定はいる?いらない?
- 5.4.社員10人未満の企業で就業規則がなければ有給休暇は不要?
- 5.5.社員10人未満の企業が就業規則を作成するときに社員の意見書は必要?
- 5.6.社員10人未満の企業が使いやすい就業規則のテンプレートは?
- 6.就業規則がない、就業規則の作成に不安があるときはF&M Clubへご相談ください
社員10人未満の場合は就業規則を作成しなくても良い?
社員が10人未満の場合、就業規則の作成・届け出の法的な義務は発生しませんが、作成しておくことがおすすめです。
就業規則の作成は、「職場規律や労働条件を明確にし、採用時や採用後に誤解やトラブルを招かないようにするために重要」であるためです。
就業規則の作成・届け出義務がある「常時10人以上」とは役員以外すべての社員
就業規則を作成する法的な義務となる「常時10人以上の社員」とは、非正規社員やパートタイム、アルバイトなどすべての雇用形態の社員を指します。10人以上となる判定は、企業全体でなく、事業場ごとです。
就業規則を作成しなくてはならない主な条件をまとめると次のとおりです。
【就業規則の作成義務がある企業とは】
- 非正規・パートタイム・アルバイト・短時間勤務など雇用形態や名称を問わずに人数をカウントする
- 社長などの経営者、役員などの取締役、派遣会社から派遣されている社員は含めない
- 事業場ごとに人数を判定する
- 期間の定めがある社員を一時的に雇用している(雇用期間満了後は10人未満に戻る)場合、作成義務はないと判断される可能性がある
社員10人未満の企業が就業規則を作成した場合の効力
社員10人未満の企業が就業規則を作成した場合、作成した就業規則を適切に社員へ周知することで就業規則としての効力が発生します。この効力は社員10人以上の企業が就業規則を作成した場合と同じです。
社員10人未満の企業が就業規則を作成する4つのメリット
社員10人未満でも就業規則を作成した方が良い理由は、社内ルールの明確化による労働トラブルの防止に効果的であるためです。そのほか主なメリットをまとめると次の4つがあげられます。
ルールの明確化・労働トラブルの回避
就業規則など社内のルールを定めることで、労働トラブルの防止に効果があります。
企業にはさまざまな価値観をもつ人が集まるためルールの定めは必要不可欠です。また、社内のルールに反し、不正行為をおこなうような社員に対し、「減給・降格」や「出勤停止」「懲戒解雇」などの「懲戒処分」をおこなうためには、就業規則に「懲戒事由」と「懲戒の定め」が必要となります。
職場秩序の維持
就業規則は「職場秩序の維持」のためにも重要です。あらかじめルールを定めておくことで労働トラブルの「抑止力」として機能するためです。
例として、「ハラスメントに該当する行為をおこなった者は、降格の対象となる場合がある」と就業規則に定めておくことで、実際にパワーハラスメント(パワハラ)が起きた場合の対処が明確となり、事前の予防策ともなります。
パワハラ防止措置は中小企業においても法的に義務化
2022年4月1日から中小企業についても、「パワーハラスメント防止措置」を講じることが法的な義務とされました。パワハラ行為を防ぐための方針や対策を就業規則などに記載し社員へ書面で周知することが義務化されています。就業規則に定めない場合は、パワハラ防止規定を作成するなどの対応が必要です。
【参考】パワハラ防止措置の中小企業における義務化チラシ|厚生労働省
法令遵守にともなう規定の定め
就業規則には、「残業時間の定め」や「育児・介護休業法に関する事項」など、労働法に関連する法令の遵守にかかわる事項が定められています。
法令の遵守にかかわる規定は、企業の社会的信頼を守り、社員が安心して働くために必要ですが、場合によっては、就業規則に定めていないことで企業側が不自由(不都合)となることもあります。
例えば、年次有給休暇は、企業の規模にかかわらず、年5日の取得が義務づけられていますが、繁忙期など、企業の事情により、取得時季を(相談のうえ)指定したい場合は、「就業規則において記載があること」が必要となります。
このように、就業規則は、社員と企業の双方を守るために重要な“ルールブック”といえます。
就業規則の作成方法
社員10人未満の企業においても、就業規則を作成しておくことで、社員と企業の双方にメリットがあります。
また、社員10人未満の段階から、前もって就業規則を作成しておくと、社員数が増えて、10人以上となったときに慌てて作成する必要がありません。
しかし、就業規則は適切に作成しないと、「法令違反の防止」や「社員とのトラブルの防止」につながりません。ポイントをおさえて、正しく作成しましょう。
就業規則は経営者が作成
就業規則は経営者(事業主)が作成します。しかし、忙しい経営者が最新の法令を確認しながら、自力で作成しようとすると負担が重くなります。そのため、法律や自社の業務について理解している社外の専門家のアドバイスを得て作成することがおすすめです。
就業規則作成時のポイント
就業規則を作成する際は、以下の3つのポイントをおさえて作成しましょう。
- 絶対的必要記載事項を漏らさないように記載する
- 現行の法令に則した内容にする
- 労働トラブルの多い項目について注意する
就業規則には必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」、トラブル防止のために定めておくことが推奨される「相対的記載事項」、企業の裁量によって記載するか決定できる「任意的記載事項」があります。
上記の記載事項を、自社の勤務形態などに適した内容とするためには、細かなテクニックが必要であるため、専門家への相談がおすすめです。
就業規則は社員への周知が大切
就業規則は、要点をおさえて作成することももちろん大切ですが、就業規則は作成するだけでは効力を発揮しません。
社員への周知を徹底し、就業規則の内容を理解・把握してもらうことが大切です。
就業規則の届け出はいつまで
就業規則の届け出期限は具体的に定められていませんが、早めに届け出しておきましょう。
労働基準法上は「遅滞なく」労働基準監督署へ届け出することとされています。
就業規則は定期的な見直しが必要
就業規則は作成した後も、定期的に見直すようにしましょう。
近年は労働法の改正が相次いでおり、労働法にあわせて自社の就業規則を改正する必要があるためです。また助成金を申請する際にも、近年の労働法改正に則った「就業規則の提出」が求められることもあります。
売上などに注力するあまり、労務関係の問題を後回しにしてきた方もいるかもしれません。しかし、大企業は労務に力を入れています。その理由は徹底した労務管理が人手不足時代に対応し会社の成長につながるためです。
大企業が順調に成長するその手法を分析しています。ぜひこちらからご確認ください。
F&M Clubの就業規則サポート
就業規則は、企業の経営状況や、働き方改革の促進、定期的に見直される法改正などにともない、定期的に見直す必要があります。
しかし、幅広い労働関連法に関する法改正の情報を、漏れなく網羅し、必要に応じて就業規則の作成・改正をおこなう作業は、企業によって、困難となる場合もあるかもしれません。
F&M Clubでは、そのような就業規則に関する不安や悩みを抱える企業に対し、「就業規則サポート」を提供しています。
就業規則サポート導入事例
F&M Clubの「就業規則サポート」を導入した企業の中には、就業規則を見直し、整備したことで、「経営の基盤が整い、安心して経営に専念することができるようになった」という企業もいます。
サービス導入前は、インターネットでダウンロードした就業規則の雛形を利用していたという某企業は、助成金を申請した際、「就業規則の不備」により、助成金を受給できませんでした。このことをきっかけに“早急に就業規則を見直す必要がある”と感じたという同企業は、F&M Clubのサービスを導入することを決め、「就業規則の整備」をおこないました。
就業規則を整備したことで、「安心して経営をおこなえる」基盤が整えられ、経営をおこなううえで「非常に大きなこと」を改善できたと実感しています。
10人未満の企業における就業規則のよくある質問
社員10人未満の企業においても就業規則を作成することで、企業と社員の双方を守ることができます。社員10人未満の企業が就業規則を作成する際の、よくある質問・疑問は次のとおりです。
社員10人未満の企業が就業規則を作成した場合、労基署への届け出がいる?いらない?
社員10人未満の事業場しかない企業が就業規則を作成した場合、労働基準監督署へ届け出する法的な義務はありませんが、届け出する方が良いでしょう。
社員10人未満の事業場のみである企業が就業規則を作成した場合、企業が社員へ就業規則を周知することで効力が発生します。届け出する法的義務はないものの、届け出することで就業規則を作成している事業場であることが明確となります。
就業規則を作成する「10人未満」にパートタイムは含む?
就業規則の作成・届け出が義務づけられる「社員10人」とは、正社員、パートタイム、アルバイト、短時間勤務社員などすべての雇用形態の社員を含めて計算します。派遣社員は自社で雇用している社員ではないため、計算に含めません。
社員10人未満の企業は就業規則があれば36協定はいる?いらない?
時間外労働や休日労働をさせる可能性がある場合、社員数にかかわらず(社員が1人のみの事業場であっても)36協定を締結し届け出する必要があります。
【参考】FAQ|愛知労働局
社員10人未満の企業で就業規則がなければ有給休暇は不要?
社員10人未満の事業場しかない企業であっても、社員に有給休暇を取得させる法的な義務があります。この義務は就業規則の有無や就業規則上の記載を問いません。就業規則を作成する場合、有給休暇に関する定めは必ず記載しなくてはならない事項とされています。
社員10人未満の企業が就業規則を作成するときに社員の意見書は必要?
労働基準監督署へ届け出する際の添付書類として必要となります。
社員10人未満の企業が使いやすい就業規則のテンプレートは?
就業規則のテンプレートとしては、厚生労働省が「モデル就業規則」を公開しています。またインターネット上に、さまざまなテンプレートが無料で公開されています。厚生労働省が公開している「モデル就業規則」や無料公開されているテンプレートは、あくまでも一般的な参考例です。
そのまま利用すると自社の実態と合わず、労働トラブル発生時に対応しきれない可能性もあるため、自社に適した就業規則は、専門家のサポートを得ながら作成することがおすすめです。
【参考】モデル就業規則(2023年7月版)|厚生労働省
就業規則がない、就業規則の作成に不安があるときはF&M Clubへご相談ください
社員10人以下の企業であっても就業規則を作ることをおすすめします。就業規則を作成している企業においても「多くの労働法改正を調べる時間がない」「自社に適した内容となっているか不安」という経営者も多いでしょう。
労働関連の法改正が続いている昨今、経営者だけで1から就業規則を作成する(または見直しをする)ことは負担が大きく、税理士や社労士へ相談しても、専門外の分野を含めて対応してもらうことは難しいといえます。
忙しい中小企業経営者の抱えるさまざまな課題は、F&M Clubがトータルでサポートします。
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