
社員10人未満でも就業規則は作るべき?就業規則作成の重要性
就業規則は、企業が良好な経営活動をおこなううえで必要となるものですが、社員10人未満の場合は、就業規則の作成義務がありません。
しかし、就業規則を作成していないことで引き起こされるリスクも多いため、どのような規模の企業においても、就業規則の作成が推奨されています。
社員10人未満の企業においても、就業規則を作成した方が良い理由について解説します。
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社員10人未満の場合は就業規則を作成しなくても良い?
就業規則は、雇用形態にかかわらず「常時10人以上の社員を雇う企業」において、作成および届け出が義務とされています。
そのため、社員が10人未満の場合、就業規則の作成・届け出の義務は発生しません。
社員10人未満の就業規則の効力
社員10人未満の企業において、就業規則の作成・届け出の義務は発生しませんが、厚生労働省では、社員が10人未満の場合においても、就業規則の作成は、「職場規律や労働条件を明確にし、従業員採誤解やトラブルを招かないようにするために重要」であるとされています。
社員10人未満の企業において、就業規則を作成した場合、作成した就業規則について、適切に社員への周知がなされていれば、社員10人以上の場合と同様に、就業規則としての効力が発生します。
社員10人未満でも就業規則を作成すべき理由
就業規則を作成することで、社内ルールが整い、労働条件や服務規定が明確となります。
社員10人未満でも就業規則を作成した方が良い理由について解説します。
ルールの明確化・労働トラブルの回避
さまざまな価値観をもつ人が集まる企業において、ルールの定めは必要不可欠であり、トラブルを回避するためにも、ルールの定めおよび就業規則の作成は有効です。
また、社内のルールに反し、不正行為をおこなうような社員に対し、「減給・降格」や「出勤停止」「懲戒解雇」などの「懲戒処分」をおこなうためには、就業規則に「懲戒事由」と「懲戒の定め」が必要となります。
ルールを明確化し労働トラブルを回避し、不正行為をおこなう社員に対して、適切な制裁を加えるためにも、就業規則の作成は重要です。
職場秩序の維持
就業規則は、あらかじめルールを定めておくことで労働トラブルの「抑止力」として機能します。
近年では特に、「ハラスメント」に関するトラブルへの事前予防および対処法が企業の課題のひとつとなっており、ハラスメントに関する事項に関しても就業規則であらかじめ定めておくことが推奨されています。
例えば、「パワーハラスメントに該当する行為をおこなった者は、降格の対象となる場合がある」などと、あらかじめ就業規則で定めていた場合、実際にパワーハラスメントが起きた場合の対処が明確となりやすく、事前の予防策へもつながります。
このように就業規則は、ハラスメントの予防をはじめとする、「職場秩序の維持」のためにも重要です。
法令遵守にともなう規定の定め
就業規則には、「残業時間の定め」や「育児・介護休業法に関する事項」など、労働法に関連する法令の遵守にかかわる事項が定められています。
法令の遵守にかかわる規定は、企業の社会的信頼を守り、社員が安心して働くために必要ですが、場合によっては、就業規則に定めていないことで企業側が不自由(不都合)となることもあります。
例えば、年次有給休暇は、企業の規模にかかわらず、年5日の取得が義務付けられていますが、繁忙期など、企業の事情により、取得時季を(相談のうえ)指定したい場合は、「就業規則において記載があること」が必要となります。
このように、就業規則は、社員と企業の双方を守るために重要な“ルールブック”といえます。
就業規則の作成方法
社員10人未満の企業においても、就業規則を作成しておくことで、社員と企業の双方にメリットがあります。
また、社員10人未満の段階から、前もって就業規則を作成しておくと、社員数が増え、10人以上となったときでも、慌てて作成する必要がないため、就業規則の基盤を整えておくと良いでしょう。
しかし、就業規則は適切に作成しないと、「法令違反の防止」や「社員とのトラブルの防止」につながりません。ポイントをおさえて、正しく作成しましょう。
就業規則作成時のポイント
就業規則を作成する際は、以下の3つのポイントをおさえて作成しましょう。
- 絶対的必要記載事項を漏らさないように記載する
- 現行の法令に則した内容にする
- 労働トラブルの多い項目について注意する
就業規則には、「労働時間」や「賃金関係」など、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)があるため、漏れなく記載する必要があり、知らぬ間に「法令違反」とならないよう、現行の法令に則した内容を定めることが大切です。
また、社員との労働トラブルの多い「入退社時関連」事項などは、あらかじめ就業規則で定め、「抑止力」として機能させましょう。
就業規則は社員への周知が大切
就業規則は、要点をおさえて作成することももちろん大切ですが、就業規則は作成するだけでは効力を発揮しません。
社員への周知を徹底し、就業規則の内容を理解・把握してもらうことが大切です。
【参考】モデル就業規則|厚生労働省
就業規則は定期的な見直しを
就業規則は、法令の遵守や社員との労働トラブルを回避するために必要な“ルールブック”ですが、助成金を申請する際にも「就業規則の提出」が求められることもあります。
社員10人未満の企業においては、就業規則の作成は義務ではありませんが、作成しておくことで、トラブルなど万が一の場合でも対応しやすくなり、安心して企業経営をおこなえます。
上記のように、社員がいる以上トラブル発生のリスクは存在します。
しかし、売上などに注力するあまり、労務関係の問題を後回しにしてきた方が多いのではないでしょうか。
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就業規則は、企業の経営状況や、働き方改革の促進、定期的に見直される法改正などにともない、定期的に見直す必要があります。
しかし、幅広い労働関連法に関する法改正の情報を、漏れなく網羅し、必要に応じて就業規則の作成・改正をおこなう作業は、企業によって、困難となる場合もあるかもしれません。
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社員が10人以下の企業でもトラブルの抑止力になるため、就業規則を作ることをおすすめします。
また、すでに就業規則を作っている会社の場合も、見直すことで労務トラブルの対策につながります。
しかし、労働関連の法改正が重なっている昨今、経営者だけで1から就業規則を作成する(または見直しをする)ことは不可能に近いでしょう。
税理士や社労士へ相談することも1つの手ですが、専門家であるため、中小企業の悩みを全てカバーすることは難しいです。
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