
社員10人未満でも就業規則は作るべき?就業規則作成の重要性
就業規則は、企業が良好な経営活動をおこなううえで必要となるものですが、社員10人未満の場合は、就業規則の作成義務がありません。
しかし、就業規則を作成していないことで引き起こされるリスクも多いため、どのような規模の企業においても、就業規則の作成が推奨されています。
社員10人未満の企業においても、就業規則を作成した方が良い理由について解説します。
目次[非表示]
- 1.社員10人未満の場合は就業規則を作成しなくても良い?
- 1.1.社員10人未満の就業規則の効力
- 2.社員10人未満でも就業規則を作成すべき理由
- 2.1.ルールの明確化・労働トラブルの回避
- 2.2.職場秩序の維持
- 2.3.法令遵守にともなう規定の定め
- 3.就業規則の作成方法
- 3.1.就業規則作成時のポイント
- 3.2.就業規則は社員への周知が大切
- 4.就業規則は定期的な見直しを
- 4.1.F&M Clubの就業規則支援サービス
- 4.2.就業規則支援サービス導入事例
- 4.3.F&M Clubの労務支援サービス
- 5.まとめ
社員10人未満の場合は就業規則を作成しなくても良い?
就業規則は、雇用形態にかかわらず「常時10人以上の社員を雇う企業」において、作成および届け出が義務とされています。
そのため、社員が10人未満の場合、就業規則の作成・届け出の義務は発生しません。
社員10人未満の就業規則の効力
社員10人未満の企業において、就業規則の作成・届け出の義務は発生しませんが、厚生労働省では、社員が10人未満の場合においても、就業規則の作成は、「職場規律や労働条件を明確にし、従業員採誤解やトラブルを招かないようにするために重要」であるとされています。
社員10人未満の企業において、就業規則を作成した場合、作成した就業規則について、適切に社員への周知がなされていれば、社員10人以上の場合と同様に、就業規則としての効力が発生します。
社員10人未満でも就業規則を作成すべき理由
就業規則を作成することで、社内ルールが整い、労働条件や服務規定が明確となります。
社員10人未満でも就業規則を作成した方が良い理由について解説します。
ルールの明確化・労働トラブルの回避
さまざまな価値観をもつ人が集まる企業において、ルールの定めは必要不可欠であり、トラブルを回避するためにも、ルールの定めおよび就業規則の作成は有効です。
また、社内のルールに反し、不正行為をおこなうような社員に対し、「減給・降格」や「出勤停止」「懲戒解雇」などの「懲戒処分」をおこなうためには、就業規則に「懲戒事由」と「懲戒の定め」が必要となります。
ルールを明確化し労働トラブルを回避し、不正行為をおこなう社員に対して、適切な制裁を加えるためにも、就業規則の作成は重要です。
職場秩序の維持
就業規則は、あらかじめルールを定めておくことで労働トラブルの「抑止力」として機能します。
近年では特に、「ハラスメント」に関するトラブルへの事前予防および対処法が企業の課題のひとつとなっており、ハラスメントに関する事項に関しても就業規則であらかじめ定めておくことが推奨されています。
例えば、「パワーハラスメントに該当する行為をおこなった者は、降格の対象となる場合がある」などと、あらかじめ就業規則で定めていた場合、実際にパワーハラスメントが起きた場合の対処が明確となりやすく、事前の予防策へもつながります。
このように就業規則は、ハラスメントの予防をはじめとする、「職場秩序の維持」のためにも重要です。
法令遵守にともなう規定の定め
就業規則には、「残業時間の定め」や「育児・介護休業法に関する事項」など、労働法に関連する法令の遵守にかかわる事項が定められています。
法令の遵守にかかわる規定は、企業の社会的信頼を守り、社員が安心して働くために必要ですが、場合によっては、就業規則に定めていないことで企業側が不自由(不都合)となることもあります。
例えば、年次有給休暇は、企業の規模にかかわらず、年5日の取得が義務付けられていますが、繁忙期など、企業の事情により、取得時季を(相談のうえ)指定したい場合は、「就業規則において記載があること」が必要となります。
このように、就業規則は、社員と企業の双方を守るために重要な“ルールブック”といえます。
就業規則の作成方法
社員10人未満の企業においても、就業規則を作成しておくことで、社員と企業の双方にメリットがあります。
また、社員10人未満の段階から、前もって就業規則を作成しておくと、社員数が増え、10人以上となったときでも、慌てて作成する必要がないため、就業規則の基盤を整えておくと良いでしょう。
しかし、就業規則は適切に作成しないと、「法令違反の防止」や「社員とのトラブルの防止」につながりません。ポイントをおさえて、正しく作成しましょう。
就業規則作成時のポイント
就業規則を作成する際は、以下の3つのポイントをおさえて作成しましょう。
- 絶対的必要記載事項を漏らさないように記載する
- 現行の法令に則した内容にする
- 労働トラブルの多い項目について注意する
就業規則には、「労働時間」や「賃金関係」など、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)があるため、漏れなく記載する必要があり、知らぬ間に「法令違反」とならないよう、現行の法令に則した内容を定めることが大切です。
また、社員との労働トラブルの多い「入退社時関連」事項などは、あらかじめ就業規則で定め、「抑止力」として機能させましょう。
就業規則は社員への周知が大切
就業規則は、要点をおさえて作成することももちろん大切ですが、就業規則は作成するだけでは効力を発揮しません。
社員への周知を徹底し、就業規則の内容を理解・把握してもらうことが大切です。
【参考】モデル就業規則|厚生労働省
就業規則は定期的な見直しを
就業規則は、法令の遵守や社員との労働トラブルを回避するために必要な“ルールブック”ですが、助成金を申請する際にも「就業規則の提出」が求められることもあります。
社員10人未満の企業においては、就業規則の作成は義務ではありませんが、作成しておくことで、トラブルなど万が一の場合でも対応しやすくなり、安心して企業経営をおこなえます。
F&M Clubの就業規則支援サービス
就業規則は、企業の経営状況や、働き方改革の促進、定期的に見直される法改正などにともない、定期的に見直す必要があります。
しかし、幅広い労働関連法に関する法改正の情報を、漏れなく網羅し、必要に応じて就業規則の作成・改正をおこなう作業は、企業によって、困難となる場合もあるかもしれません。
F&M Clubでは、そのような就業規則に関する不安や悩みを抱える企業に対し、「就業規則支援サービス」を提供しています。
就業規則支援サービス導入事例
F&M Clubの「就業規則支援サービス」を導入した企業の中には、就業規則を見直し、整備したことで、「経営の基盤が整い、安心して経営に専念することができるようになった」という企業もいます。
サービス導入前は、インターネットでダウンロードした就業規則の雛形を利用していたという某企業は、助成金を申請した際、「就業規則の不備」により、助成金を受給できませんでした。このことをきっかけに“早急に就業規則を見直す必要がある”と感じたという同企業は、F&M Clubのサービスを導入することを決め、「就業規則の整備」をおこないました。
就業規則を整備したことで、「安心して経営をおこなえる」基盤が整えられ、経営をおこなううえで「非常に大きなこと」を改善できたと実感しています。
F&M Clubの労務支援サービス
F&M Clubでは、「就業規則支援サポート」以外にも、さまざまな労務支援サービスを提供しています。
月額3万円(税抜)で人事、労務、IT活用といった幅広い支援サービスが受けられるF&M Clubは、累計3万8,000社もの企業を支援した実績をもち、これまでに培ってきた経験とノウハウを活かし、それぞれの企業に最適な支援サービスを提供します。
税理士や社労士などとは違い、幅広い分野を網羅した、総合的な労務支援サービスで、企業の財務改善や労働トラブルへのリスク防止、労働生産性向上に役立つ経営力向上計画などのサポートが可能です。
労務管理で困りごとがある際は、ぜひF&M Clubをご活用ください。
まとめ
就業規則の作成は、10人以上の従業員を雇う企業の義務であり、社員10人未満の企業においては、就業規則の作成義務は発生しません。
しかし、就業規則作成していないと、「懲戒処分」を加えることができなかったり、社員との労働トラブルを引き起こしやすくなったりするため、社員10人未満の企業においても作成が推奨されています。
就業規則に関する疑問や不安を抱えている企業は、F&M Clubの専門家による「就業規則支援サービス」の活用がおすすめです。